児童手当の制度改正について
児童手当の制度改正について
令和6年10月分から、児童手当制度が改正(拡充)されます。児童手当制度の詳細は、こども家庭庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
主な改正内容について
改正内容は、以下のとおりです。
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額の増額
- 第3子以降加算のカウント方法の変更
- 支給回数の年3回から年6回への変更
内容 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分~) |
---|---|---|
支給対象児童 | 中学校修了前まで(15歳年度末まで) | 高校生年代まで(18歳年度末まで) |
所得制限 | あり | なし |
第3子以降の支給額 |
15,000円(3歳~小学校修了まで) |
30,000円(一律) |
第3子以降加算のカウント方法 | 高校生年代まで(18歳の年度末まで) | 22歳年度末まで |
支給回数 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
※第3子以降加算のカウント方法
次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」「第2子」「第3子」」…とかぞえます。
- 請求者(児童手当受給者)が養育している、0歳~18歳年度末までの子
- 請求者(児童手当受給者)が監護相当・生計費の負担をしている、18歳年度末を超え22歳年度末までの子
改正後の手続き
現在、児童手当を受給している方
原則手続きは不要です。ただし、次に該当する方は申請が必要です。
【申請が必要な方】
- 18歳年度末を超え22歳年度末までの子を第3子以降加算のカウントに含める場合
- 算定児童として認定されていない高校生年代の子がいる場合
現在、児童手当を受給していない方
手続きが必要です。
【申請が必要な方】
-
中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
-
所得上限限度額超過で、児童手当(特例給付)の支給対象外である方
手続き必要・不要確認フロー図
今回の制度改正により、申請手続きが必要かどうかの判断は、次のフロー図をご確認ください。
手続き必要・不要確認フロー図 [PDFファイル/525KB]
申請方法
現在、児童手当を受給している方で、【申請が必要な方】に該当する場合
現在、玉野市から児童手当を受給している方には、8月15日にお知らせと申請書等を送付しています。同封の返信用封筒で郵送してください。
- 額改定申請書 [PDFファイル/135KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB](18歳年度末を超え22歳年度末までの子を第3子以降加算のカウントに含める場合)
- 別居監護申立書 [PDFファイル/49KB](18歳年度末までの子と別居している場合)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の両面のコピー、または個人番号が記載された住民票+運転免許証等(22歳の年度末までの別居の子のもの)
現在、児童手当を受給していない方で、【申請が必要な方】に該当する場合
該当と思われる世帯には、8月15日にお知らせと申請書等を送付しています。同封の返信用封筒で郵送してください。
※お子様と別居している場合、玉野市で把握ができないため、お知らせを送付することができません。以下の様式をダウンロードしていただくか、こどもみらい課にご連絡ください。
- 認定請求書 [PDFファイル/319KB]
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB](18歳年度末を超え22歳年度末までの子を第3子以降加算のカウントに含める場合)
- 別居監護申立書 [PDFファイル/49KB](18歳年度末までの子と別居している場合)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の両面のコピー、または個人番号が記載された住民票+運転免許証等(申請者、配偶者、22歳の年度末までの別居の子のものが必要です。)
- 申請者の健康保険証のコピー(子が3歳未満の場合)
申請期限
令和6年10月18日(金曜日)【必着】
- 申請が上記申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)【必着】までに受け付けた場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。
- 令和7年4月1日以降に受け付けた場合は、令和6年10月分まで遡らず、申請月の翌月分から支給しますので、ご注意ください。
公務員の方
公務員の方は、勤務先に申請してください。
※任用形態等により、玉野市への申請が必要が場合がありますので、必ず勤務先に申請方法等をご確認ください。