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児童手当の制度改正について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0042151 更新日:2024年8月16日更新

児童手当の制度改正について

 令和6年10月分から、児童手当制度が改正(拡充)されます。児童手当制度の詳細は、こども家庭庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

主な改正内容について

改正内容は、以下のとおりです。

  • 支給対象児童の高校生年代までの延長
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の支給額の増額
  • 第3子以降加算のカウント方法の変更
  • 支給回数の年3回から年6回への変更

 

変更内容
内容 改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分~)
支給対象児童 中学校修了前まで(15歳年度末まで) 高校生年代まで(18歳年度末まで)
所得制限 あり なし
第3子以降の支給額

15,000円(3歳~小学校修了まで)

30,000円(一律)                        

第3子以降加算のカウント方法 高校生年代まで(18歳の年度末まで) 22歳年度末まで
支給回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)

※第3子以降加算のカウント方法

次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」「第2子」「第3子」」…とかぞえます。

  • 請求者(児童手当受給者)が養育している、0歳~18歳年度末までの子
  • 請求者(児童手当受給者)が監護相当・生計費の負担をしている、18歳年度末を超え22歳年度末までの子

改正後の手続き

現在、児童手当を受給している方

原則手続きは不要です。ただし、次に該当する方は申請が必要です。​

【申請が必要な方】

  1. 18歳年度末を超え22歳年度末までの子を第3子以降加算のカウントに含める場合
  2. 算定児童として認定されていない高校生年代の子がいる場合

現在、児童手当を受給していない

手続きが必要です。

【申請が必要な方】

  1. 中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方

  2. 所得上限限度額超過で、児童手当(特例給付)の支給対象外である方

手続き必要・不要確認フロー図

今回の制度改正により、申請手続きが必要かどうかの判断は、次のフロー図をご確認ください。

手続き必要・不要確認フロー図 [PDFファイル/525KB]

申請方法

現在、児童手当を受給している方で、【申請が必要な方】に該当する場合

現在、玉野市から児童手当を受給している方には、8月15日にお知らせと申請書等を送付しています。同封の返信用封筒で郵送してください。

現在、児童手当を受給していない方で、【申請が必要な方】に該当する場合

該当と思われる世帯には、8月15日にお知らせと申請書等を送付しています。同封の返信用封筒で郵送してください。

※お子様と別居している場合、玉野市で把握ができないため、お知らせを送付することができません。以下の様式をダウンロードしていただくか、こどもみらい課にご連絡ください。

申請期限

令和6年10月18日(金曜日)【必着】 

  • 申請が上記申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)【必着】までに受け付けた場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。
  • 和7年4月1日以降に受け付けた場合は、令和6年10月分まで遡らず、申請月の翌月分から支給しますので、ご注意ください。

​公務員の方

公務員の方は、勤務先に申請してください。

※任用形態等により、玉野市への申請が必要が場合がありますので、必ず勤務先に申請方法等をご確認ください。

 

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