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養育費確保支援事業

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0046217 更新日:2025年4月3日更新

ひとり親の養育費の確保を支援します。

養育費は、離婚後のひとり親家庭の子どもが健やかに成長するうえで大切なものです。
玉野市では、令和7年度から、ひとり親家庭の親が養育費を確実に受け取ることができるよう、養育費の取り決めに係る公正証書等の作成費用や未払い養育費に係る強制執行申立て等を行うための費用を補助します。
※補助金の申請を希望される場合は、事前にご相談ください。
※令和7年4月1日以降に支出した経費が対象です。

公正証書等作成補助金

養育費の取り決めに係る公正証書(強制執行認諾約款付き)の作成費用、家庭裁判所の調停申立て・裁判に係る費用を補助します。

対象者

玉野市に住所を有しているひとり親家庭の母又は父であって、次の要件のすべてを満たす人

  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有している人
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している人
  • 過去に同様の補助金を受けていない人(他の自治体を含む。)
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団や暴力団員と関係がないこと

※「債務名義」とは、財産の差し押さえ等の強制執行を行うために必要な公的機関が作成した文書(公正証書、調停調書等)のことです。

補助の対象となる経費

以下の経費のうち申請者が負担した額

  • 公証人手数料
  • 家庭裁判所の調停申立てまたは裁判に要する収入印紙代
  • 公証人役場または裁判所に提出する戸籍謄本の取得費用
  • 連絡用の郵便切手代

補助上限額

3万円

申請期限

公正証書等を作成した日から6か月以内

養育費強制執行申立補助金

未払い養育費の回収のため、裁判所に強制執行申立て等を行うために要した費用のうち、弁護士費用(着手金のみ)を補助します。

対象者

玉野市に住所を有しているひとり親家庭の母又は父であって、次の要件のすべてを満たす人

  • 養育費の取り決めに係る債務名義を有している人
  • 養育費の取り決めの対象となる20歳未満の児童を現に扶養している人
  • 過去に同様の補助金を受けていない人(他の自治体を含む。)
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団や暴力団員と関係がないこと

補助の対象となる経費

弁護士費用(着手金のみ)

補助上限額

10万円

申請期限

裁判所において強制執行申立が受理された日から6か月以内
※法テラスから弁護士費用(着手金)の立替を受けている場合は、法テラスから援助の終結決定がされた日から6か月以内

申請の流れ

  1. 事前相談
    補助金の申請を希望する人は、事前にこどもみらい課にご相談ください。(電話予約が必要です。)
    ※「強制執行申立補助金」の申請を希望する人は、必ず弁護士との契約前にご相談ください。

  2. 申請書類の提出
    ​申請期限までに、申請書と必要書類をこどもみらい課に提出してください。

  3. 交付決定
    ​補助金の交付の可否について決定し、通知します。

  4. 請求書の提出
    交付決定通知書を受け取ったら、請求書をこどもみらい課に提出してください。​

  5. 補助金の振込
    指定口座に補助金を振り込みます。​

関連リンク

  • 養育費等相談支援センター<外部リンク>
    養育費や親子交流について、電話・メールで相談できます。(養育費等相談支援センターは、こども家庭庁の委託を受けて、公益社団法人 家庭問題情報センターが開設しています)
  • 岡山県ひとり親家庭支援センター<外部リンク>
    ​離婚や養育費、親子交流など、離婚前後の様々な悩みを相談できます。
  • 法務省<外部リンク>
    養育費の重要性、取決め方法等についてご確認いただけます。
  • 裁判所<外部リンク>
    調停など、養育費に関して裁判所でできる手続についてご確認いただけます。​
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