離婚後の子の養育に関する民法等の改正(共同親権等)
離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年5月17日、父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流などに関する民法等の規定が見直され、令和8年4月1日に施行されます。
親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント
親の責務に関するルールの明確化
親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責務についてのルールが明確にされました。
こどもの人格の尊重
父母は、こどもが心も体も元気でいられるように育てる責務があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無に関わらず、こどもを養う責務があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
こどものために、お互いを尊重して協力し合うことが大切です。次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親による日常的なこどもの世話を、不当にじゃますること
- 特段の理由なく、他方の親に無断でこどもの住む場所を変えること(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)
- 約束した親子の交流をさまたげること
こどもの利益のための親権行使
親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために使われなければなりません。
親権に関するルールの見直し
新たな選択肢が広がり、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
日常のことは、一方の親で決められる
食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事など、毎日の生活に必要なことは、父母のうちどちらかで決めることができます。
大切なことは、父母2人で話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては、父母が話し合って決めることになります。なお、父母の意見が対立するときは、家庭裁判所で、父母のどちらが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
一方の親が決められる緊急のケース
暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらか1人で決めることができます。
養育費の支払確保に向けた見直し
こどもの生活を守るため、養育費を確実に受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。
取決めの実効性向上
文書で養育費の取決めをしていれば、支払が滞った場合に、その文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるため、家庭裁判所への申立てができるようになります。
法定養育費
離婚時に養育費の取決めがなくても、同居の親が別居の親に対し、こどもの養育費として、こども1人につき月額2万円の「法定養育費」を請求できるようになります。法定養育費は、養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。
裁判手続がスムーズに
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続をスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができます。また、養育費を請求する民事執行の手続では、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差押えに関する手続を行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
婚姻中別居の場合の親子交流
婚姻中の父母が別居している場合の親子交流のルールが明確化されています。
父母以外の親族との交流
父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルール設けられています。
法務省作成冊子等
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。


