物価高対応子育て応援手当
概要
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童は10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき 2万円(1回限り)
申請不要で受け取れる人
次に該当する人は申請不要です。児童手当の指定口座に振り込みます。対象者には令和8年1月16日に「お知らせ」を送付しています。
- 令和7年9月30日時点で対象児童を養育しており、玉野市から令和7年9月分の児童手当を受給している人(令和7年9月に出生した児童は10月分)
- 令和7年10月1日から令和7年12月31日に出生した児童を養育し、玉野市に児童手当の申請を行った人
支給日
令和8年2月12日(木)
児童手当の受給口座に「タマノシコソダテオウエンテアテ」名義で振り込みます。
振込後の通知はしませんので、通帳への記入等によりご確認ください。
申請が必要な人
次に該当する人は申請が必要です。
- 令和7年9月30日時点で対象児童を養育しており、所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給している公務員(令和7年9月に出生した児童は10月分)
- 令和8年1月1日から令和8年3月31日に出生した児童の児童手当受給者
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日に離婚等により新たに児童手当の受給者になった人
申請手続き
公務員
所属庁から配付された申請書(「公務員児童手当受給状況証明書欄」に記載のあるもの)をこどもみらい課へ郵送または持参してください。
【申請期限】
令和8年3月31日(必着)
※令和8年3月中に出生した児童分については、令和8年5月15日まで(必着)
【送付先】
〒706ー8510 玉野市宇野1丁目27番1号
玉野市こどもみらい課
令和8年1月~3月に生まれた児童の父母等
児童手当の手続き時にご案内します。
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)により新たに児童手当の受給者になった人
支給対象となる可能性のある人については、2月下旬以降順次、申請案内を送付します。案内が届かない人は、こどもみらい課にお問い合わせください。
※(元)配偶者から既に子育て応援手当に相当する額の金銭等を受領している(こどものための費消した)場合は、申請できません。
【申請期限】
令和8年3月31日(必着)
※令和8年3月中に離婚し新たな児童手当の受給者となった人は、令和8年4月30日まで(必着)
支給時期
審査終了後、審査結果と支給日を通知します。
その他注意事項
引っ越した場合
子育て応援手当は、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を支給した市区町村から支給されます。該当の市区町村にお問い合わせください。
DV被害により避難している場合
DV被害により、こどもとともに避難している場合は、避難先の市区町村で子育て応援手当の支給を受けることができる場合があります。なるべく早く避難先の市区町村にご相談ください。
”振り込み詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください。
ご自宅や職場などに玉野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに玉野市や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
問い合わせ先
・こども家庭庁コールセンター
0120-252-071(受付時間 平日 9:00~18:00)
・玉野市こどもみらい課
0863-32-5554(受付時間 平日8:30~17:15)


