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物価高対応子育て応援手当

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0052656 更新日:2025年12月26日更新

概要

物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、「物価高対応子育て応援手当」を支給します。

対象児童

  • 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童は10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

申請不要で受け取れる人

次に該当する人は申請不要です。児童手当の指定口座に振り込みます。対象者には令和8年1月中旬頃「お知らせ」を郵送します。

  • 令和7年9月30日時点で対象児童を養育しており、玉野市から令和7年9月分の児童手当を受給している人(令和7年9月に出生した児童は10月分)
  • 令和7年10月1日から令和7年12月31日に出生した児童を養育し、玉野市に児童手当の申請を行った人

注意事項

申請不要な人のうち以下に該当する人は、令和8年1月23日までにこどもみらい課へ各届出書を提出してください。

「子育て応援手当」の受取を希望しない人

物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書 [PDFファイル/41KB]

児童手当の指定口座を解約または名義変更している人

物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書 [PDFファイル/87KB]

申請が必要な人

次に該当する人は申請が必要です。申請期限等については詳細が決まり次第、掲載します。

  • 令和8年1月1日から令和8年3月31日に出生した児童の児童手当受給者
  • 令和7年9月30日時点で対象児童を養育しており、所属庁から令和7年9月分の児童手当を受給している公務員(令和7年9月に出生した児童は10月分)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日に離婚等により新たに児童手当の受給者となった人(ただし、元配偶者等から既に子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、または子育て応援手当に相当する額の金銭等が既にこどものために費消されている場合を除く)

支給額

  児童1人につき 2万円(1回限り)  ​   

支給時期                                                                                                                                    

申請不要で受け取れる人

支給日が決まり次第、掲載します。

※児童手当の指定口座に振り込みます。

申請が必要な人

申請書を受付後審査を行います。支給が決定しましたら支給日のお知らせを郵送します。            

”振り込み詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください。

ご自宅や職場などに玉野市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに玉野市や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

問い合わせ先

・こども家庭庁コールセンター
 0120-252-071(受付時間 平日 9:00~18:00)

・玉野市こどもみらい課
 0863-32-5554(受付時間 平日8:30~17:15)

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