玉野市の情報公開制度
市民参加による開かれた市政をめざして
玉野市では、平成12年4月1日から情報公開制度を開始しています。この制度は市が保有している情報を、市民の皆さんの請求に応じて公開する制度です。これは、市民の皆さんに市政に対する理解と信頼を深めていただくことにより、市政参加を促進し、開かれた市政を実現するために行うものです。
開示請求ができる人
市内居住などの要件はなく、誰でも請求が可能です。
開示請求の方法
「開示請求書」に所定の事項(住所、氏名、必要とする行政文書の件名など)を記入の上、市役所の総務課に提出してください。開示請求ができる人で来庁が困難な方は、あらかじめ開示対象となる具体的な行政文書名が特定されている場合には、郵送やファクシミリ、電子メールによる開示請求をすることもできます。詳しくは総務課までお問い合わせください。
開示対象となる行政文書
情報公開制度の対象となるのは、実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他のもので、組織として保有しているものです。
制度を実施する機関
この制度を実施する機関(実施機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会です。
開示・不開示の決定
開示請求のあった日の翌日から15日以内に開示できるかどうかを決定し、通知書でお知らせします。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります(通常は請求があった日の翌日から45日を限度)。
開示の方法など
開示決定通知書または部分開示決定通知書でお知らせした日時に、指定の場所にお越しください。
開示は、行政文書(原本またはその写し)の閲覧・視聴や写しの交付によって行います。行政文書の閲覧または視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、有料となります。
決定に不服があるとき
実施機関が行う開示の可否の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
この場合、実施機関は「玉野市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度開示するかどうかの決定を行います。
開示しないことができる行政文書等
市が保有している行政文書は、開示が原則ですが、その中には開示することにより、個人のプライバシー保護や行政の円滑な執行のため、次のような情報が含まれている場合は、開示できないことがあります。
- 法令や条例の規定により公にすることができないとされている情報
- 個人に関する情報であって、特定の個人が識別でき、一般に他人に知られたくない情報
- 法人その他の団体や事業を営む個人の正当な利益を害するおそれがある情報及び開示しないことを条件に法人等から提供された情報
- 犯罪の予防および捜査、人の生命、身体または財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
- 国や他の地方公共団体等との協力関係または信頼関係が損なわれるおそれがある情報
- 審議、検討または協議に関する情報であって、率直な意見の交換ができなくなったり、特定の者に不当に利益を与えるなどのおそれがある情報
- 市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
関連リンク
関連書類
※電子メールでの送付の場合は、以下のアドレス宛にご送付ください。
<玉野市役所 総務課 行政・統計係>
soumu@city.tamano.lg.jp
総務省HPのご案内
総務省|岡山行政監視行政相談センター|情報公開・行政手続制度案内所<外部リンク>
情報公開・行政手続制度案内所
国の行政機関、独立行政法人等の情報公開について知りたいこと、なんでもお問い合わせください
岡山行政評監視行政相談センター 情報公開・行政手続制度案内所
住所:岡山市北区桑田町1-36 岡山地方合同庁舎3階
電話・Fax:086-231-4322
受付時間:8時30分〜17時15分
インターネット:受付はこちらから<外部リンク>
この窓口では、国の行政機関、独立行政法人等の情報公開制度に基づく開示請求手続き等に関する相談・問い合わせに対して、案内や情報提供を行っています。
また、各行政機関、独立行政法人並びに特定の特殊法人及び認可法人の行政文書ファイル管理簿及び個人情報ファイル簿も検索することができます。
是非ご利用ください。