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玉野市の個人情報保護制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0023573 更新日:2021年10月18日更新

個人のプライバシー保護による公正な市政運営をめざして

 玉野市では、平成13年10月1日から個人情報保護制度を開始しています。この制度は、市が収集・保有する個人情報について、市民の皆さんの請求に応じて、ご自分の個人情報の公開、訂正等の請求をする権利を保障するとともに、個人情報の適正な取り扱いを定めた制度です。

個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の停止の請求について

 市が収集・保有する個人情報について、ご自分の個人情報を開示請求したり、情報が誤っていると認められる場合は、その情報の訂正、削除、目的外利用等の停止の請求ができます。

請求ができる人

  1. 本人
  2. 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
  3. 本人と特別の利害関係にある人

請求の方法

 請求書に所定の事項(住所、氏名、個人情報を特定するために必要な事項など)を記入の上、市役所の総務課に提出してください。
 本人又は法定代理人等であることを証明する書類や自分の情報が誤っていることを証明する資料の提示が必要です。
 請求者本人であることの確認が必要であるため、郵送やFaxによる請求は原則として認められていませんが、病気、身体障害等の理由により市役所に来庁することができない場合であって、やむを得ず郵送やFaxによる請求を希望する場合は、下記「お問い合わせ先」まで相談をお願いします。

請求の対象となる情報

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他のもので、組織として保有している行政文書の中にある個人に関する情報が対象となります。

請求に対する決定

 開示請求のあった日の翌日から15日以内に開示できるかどうかを決定し、通知書でお知らせします。
 ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります(請求があった日の翌日から45日を限度)。訂正、削除、目的外利用等の停止の請求の場合は、30日以内に決定し、延長の場合は60日が限度です。
訂正、削除、目的外利用等の停止の請求の場合は、決定内容を通知します。

開示等の方法など

 開示、部分開示を通知書でお知らせした日時に、指定の場所にお越しください。そのときは、申請したときに提示した本人等を証明する書類が必要となります。閲覧は無料です。写しの交付を希望される場合は有料となります。

決定に不服があるとき

 実施機関が行う開示の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
 この場合、実施機関は「玉野市情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して再度開示するかどうかの決定を行います。

開示しないことができる情報

 市が保有している行政文書の中にある個人情報には、開示することにより、個人のプライバシー保護や行政の円滑な執行に支障をきたすため、次のような情報が含まれている場合は開示できないことがあります。

  1. 法令や条例の規定により公にすることができないとされているもの
  2. 開示請求者以外の人の情報で、正当な権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 個人の評価、診断等であって開示しないことが正当であると認められるもの
  4. 人の生命、身体または財産の保護その他の公共の安全と株序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  5. 国や他の地方自治体等との協力関係または信頼関係が損なわれるおそれがあるもの
  6. 市の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
  7. 未成年者の利益に反すると認められるもの

制度を実施する機関について

 この制度を実施する機関(実施機関)は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長及び議会です。

個人情報取扱事務の閲覧について

 だれでも、市が収集・保有する個人情報の所在や取扱事務の項目を、市役所の総務課に申し出て、閲覧することができます。

  1. 取扱事務の名称
  2. 目的
  3. 事務をしている部署
  4. 収集対象者の範囲
  5. 記録項目
  6. 収集方法
  7. 電子計算機処理の届出内容

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