特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務の委任
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律(平成29年法律第36号)により、市町村長等は、地方公共団体情報システム機構に情報連携に係る「特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務」を行わせることができる旨が新たに規定されました。
これに伴い、平成29年6月5日に地方公共団体情報システム機構へ委任しましたので公示します。
地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律(平成29年法律第36号)により、市町村長等は、地方公共団体情報システム機構に情報連携に係る「特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関連事務」を行わせることができる旨が新たに規定されました。
これに伴い、平成29年6月5日に地方公共団体情報システム機構へ委任しましたので公示します。