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人権の尊重される社会の実現に向けて

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031831 更新日:2023年11月29日更新

人権の尊重される社会の実現に向けて

 日本国憲法第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的、社会的関係において、差別されない。」と規定され、法の下の平等を保障しています。

 「自分の人権が守られているか」、「他の人の人権が侵害されていないか」など、一人ひとりが身近なことから人権について考え、生活や活動の中で主体的かつ積極的に取り組むとともに、すべての人々が、社会の一員として互いに尊重し支え合いながら、明るい笑顔で暮らす社会を築きましょう。

 

1 「身元調査」などを拒否しましょう。

 結婚や就職時に調査会社などを使い、出身地や家族の状況を調べる身元調査は、人権を侵害し、差別につながるおそれが高い行為です。
 婚姻は両者の合意のみに基づいて行われ、就職は本人の能力・適性によって採否が決定されるべきものです。
 こうした調査を依頼しないことはもとより、調査に協力しないようにし、差別のない明るい社会を築いていきましょう。

「身元調査」とは

 結婚や就職などの際に、生まれ、国籍、家がらなどの本人に関する情報を、自ら、または興信所・探偵社などの調査機関に依頼して、本人の知らないところで、本人に分からないように、市町村の管理する戸籍や住民票をとったり、近所の人などへ尋ねるなどをして、調べることをいいます。

よくある質問
身元調査が、なぜ、重大な人権侵害につながるの?

 本来、結婚は、本人同士の合意のみで成立します。また、就職は、本人の資質により採否が判断されるべきものです。結婚や就職の際に、身元調査を行い、本人にはどうすることもできない「生まれ」や「障害の有無」などを調べることは、同和地区の出身者や障害者などが、不当に差別され、重大な人権侵害を受けることにつながります。

「知る権利」があり、調べる自由があるのでは?

「知る権利」とは、公共性や社会性のある情報を明らかにすることができる権利です。人権侵害や差別を肯定するものではありません。

「学歴」や「思想・信条」など、本人に責任があることは調べてもよいのでは?

 本人の責任の有無にかかわらず、本人の知らないところで調べることはプライバシーの侵害に当たります。

親が、子どもの幸せのために身元調査することがいけないの?

 結婚は本人同士の合意のみで成立すべきものであり、交際が深まるにつれ、お互いに相手のことを知るのが自然な姿です。子どもを思う親の気持ちは、身元調査を正当化するものではありません。

人が訪ねてきたり、電話で隣近所のことを聞かれた時にはどうすれば良いの?

 そのような場合には、目的などをよく把握し、人権侵害や差別につながる場合には絶対協力しないようにしましょう。

差別や人権侵害につながる身元調査をなくしましょう

 身元調査をなくすためには、「身元調査は差別行為・人権侵害であること」を認識し、私たち一人ひとりが偏見や差別意識をもたないよう心掛けていくことが大切です。

 

2 「えせ同和行為」を排除しましょう。

 同和問題を口実に、企業や個人に高額な書籍の購入や寄附金などを不当に要求する「えせ同和行為」は、これまで行われてきた教育や啓発の効果を覆し、同和問題の解決を遅らせてしまうものです。
 一人ひとりが責任と勇気を持って、毅然とした態度で対応し、「えせ同和行為」の排除に取り組みましょう。

「えせ同和行為」とは

 「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識に乗じ、例えば、同和問題に対する理解が足りないなどという理由で難癖を付けて高額の書籍を売りつけるなど、同和問題を口実にして、会社・個人や官公署などに不当な利益や義務のないことを求める行為を指します。えせ同和行為は、国民に同和問題に関する誤った意識を植えつける大きな原因となっています。また、えせ同和行為の横行は、適正な行政推進の障害となるものであり、このようなえせ同和行為に対し、政府として一体的にその排除を推進しています。

~同和問題について~

 同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお結婚を妨げられたり、日常生活の上で様々な差別を受けたりするなどの我が国固有の重大な人権問題です。

~「えせ同和行為」に対する政府の取組~

 えせ同和行為の横行は、国や地方の行政機関の差別解消の推進に対する大きな障害になるという認識に立って、その排除のために、中央においては「えせ同和行為対策中央連絡協議会」を、地方においては「えせ同和行為対策関係機関連絡会」を設置し、行政機関等が一体となってえせ同和行為の排除に努めています。

「えせ同和行為」には、どのように対処すればよいでしょうか。

基本的な態度

○ 不当な要求は、き然たる態度で断固拒否しましょう。
○ 同和問題への取組等を口実に不当な要求を受けたときは、「今後どうすべきか法務局の処理に委ねたい」と伝え、法務局に連絡しましょう。
○ 窓口担当者に対応を任せきりにしてしまうのではなく、組織全体の問題として対応しましょう。
○ 具体的な要求を受けたときは警察(全国暴力追放運動推進センター)、弁護士会、法務局へ相談しましょう。

具体的対応の要点

○ 面談は当方の管理が及ぶ場所(例えば自社応接室等)で行いましょう。
○ 対応者は必ず2名以上とし、幹部職員が直接対応することは、差し控えましょう。
○ 面接の場合でも電話の場合でも、話の内容を録音し、又は記録を詳細に取りましょう。
○ 応対は、おそれず、あわてず、ゆっくりと丁寧にしましょう。
※ 詳しくは-えせ同和行為対策(令和3年12月 法務省)- [PDFファイル/322KB]をご参照ください。

 

3 インターネット上の差別書き込みを根絶しましょう。

 インターネットの急速な普及に伴い、手軽にさまざまな情報が得られるなど、私たちの生活は大変便利になりました。
 しかし一方で、その匿名性や情報発信の容易さを悪用して、他人への誹謗中傷や侮辱、プライバシーの侵害、SNSいじめ、特定民族や国籍の人々を排斥する差別的言動(いわゆるヘイトスピーチ)、部落差別(同和問題)に関して差別を助長するような投稿など、人権に関わる様々な問題が発生しています。
   また、近年特に問題となっている児童ポルノは、それ自体、こどもの人権擁護上許されるものではありませんが、その画像がいったんインターネット上に流出すれば、画像のコピーが転々と流通して回収することが極めて困難となり、被害を受けた児童は将来にわたって永く苦しむことになるなど、重大な人権侵害です。
 さらに、自殺を誘うような情報など、インターネット上の有害情報に起因して犯罪やトラブルに巻き込まれ、被害に遭うなどの事案も発生しています。

 法務省の人権擁護機関では、「インターネット上の人権侵害をなくそう」を強調事項の一つとして掲げて啓発活動を行っています。インターネットを悪用することなく、お互いの人権を尊重した行動をとるようにしましょう。

○様々な人権問題に関する相談を受け付けています。
 各種相談窓口の案内はこちら↓をクリック。
 人権相談リンク<外部リンク>

■SNS等による人権侵害に関する啓発コンテンツ

一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構及び総務省と共同して、#NoHeart NoSNSSNS利用に関する人権啓発サイトを開設しています。
このサイトは、一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構に参加する全17事業者が管理するSNS等でも、発信されます。
サイトには、SNSを利用する際のルールや、ブロック、ミュートなどのユーザー保護機能の活用方法や、SNSの投稿の削除手順等が掲載されています。
ぜひご覧ください。

人権啓発サイトはこちら<外部リンク>

■関連リンク
 総務省「鷹の爪団の#NoHeart NoSNS大作戦」特設サイトはこちら(総務省ホームページ)<外部リンク>

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