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「iPhoneのマイナンバーカード」の本市窓口における本人確認について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0050733 更新日:2025年8月8日更新

 令和7年8月5日から「i P h o n eのマイナンバーカード」(※1)により本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」(※2)での確認が可能となりましたが、対面確認アプリを使用するためには、各窓口においてアプリに対応する機器を新たに用意する必要があるため、現在、本市窓口における各手続等においては「iPhoneのマイナンバーカード」を本人確認書類として利用することはできません。

 本市窓口における本人確認書類が必要な各手続等を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類として認められるものを御持参くださいますようお願いいたします。
 なお、今後の取扱につきましては、「i P h o n eのマイナンバーカード」で本人確認を行う際に必要となる「マイナンバーカード対面確認アプリ」の対応機器の本市窓口における整備状況等を踏まえ、検討してまいります。


​※1「i P h o n eのマイナンバーカード<外部リンク>
 ・i P h o n e(A p p l eウォレット)に入れて利用できるマイナンバーカード
 ・マイナポータルへのログインやコンビニでの証明書取得などの行政サービスの利用が可能
 ・令和7年6月24日からデジタル庁が提供開始
 ・詳細はデジタル庁ホームページ<外部リンク>を御覧ください。
※2「マイナンバーカード対面確認アプリ<外部リンク>
 ・自治体、事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的としてデジタル庁が提供しているアプリ

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