玉野市協働のまちづくり第3期行動計画策定のお知らせ
玉野市協働のまちづくり第3期行動計画を策定しました!!
玉野市協働のまちづくり基本条例(平成22年玉野市条例第24号)の第1条において、この条例の「目的」は、『玉野市におけるまちづくりの基本理念』と、『市民の権利及び責務並びに市議会及び市の役割及び責務』を明らかにすることと、『自立した地域社会の実現をめざしてまちづくりに取り組むこと』とあることから、理念条例であることが示されています。
これを受け、第31条に「委任」として「この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める」とあり、この条例の施行に関し、必要となる規則などを別に定められることになっています。
このことからも、基本理念に基づくまちづくりを進めるためには、具体的なルール、しくみ、手順などを別に定める必要があると考えられます。
そこで、ここに、同条例前文に掲げた『先人達が人と人とのつながりを大切にしながら育んできた、心豊かでほのぼのとしたこのまちを「財産」として、次の世代の人たちに継承』し、『誰もが心豊かに安心して暮らせるまちとしてさらに充実していくため、市民と市議会及び市が協力・連携し合って、知恵を出し合い、役割を分担し、それぞれの責任を果たすことにより、自立した地域社会を築く』、すなわち“自治の実現”を目指した、『玉野市協働のまちづくり行動計画」を平成28年度に定めました。
これ以降、『玉野市協働のまちづくり行動計画』(平成28年度~平成30年度)、『玉野市協働のまちづくり第2期行動計画』(令和元年度~令和4年度)に基づく取り組みを進めてきましたが、第2期行動計画の計画期間が令和4年度で満了することから、引き続き協働のまちづくりを進めていくため、令和5年度からの新たな『玉野市協働のまちづくり第3期行動計画』を定めます。