放送施設設置補助金のご案内
放送施設の整備を支援します
町内会などの公共的団体がコミュニティ活動を行う際に必要な放送設備を新設、更新、改修する際に要する経費の一部を補助します。
補助条件
過去に補助を受けたことのある団体は、前回の補助金交付から10年が経過していること。
※補助金の交付を受けた翌年が1年目とします。
(例:令和5年度に補助を受けた場合、令和16年度から申請可能。)
※天災、その他災害による場合は除きます。
補助率・上限額
補助率:新設、修繕に要する費用の3分の1以内(災害の場合は2分の1以内)
上限額:20万円
※必要経費の3分の2(災害の場合は2分の1)は申請者側の負担となります。
※年度予算内での補助となります。
申請期間
毎年4月から6月末まで
※申請を検討されている場合は、協働推進課へお問い合わせください。
提出書類
- 補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書の写し
・総額5万円以上なら2社分の見積書が必要となります。
・施工について、専門業者ではなく、申請者自らによる施工を予定している場合は、事前に協働推進課まで相談ください。 - 規約(規則、会則など)の写し
・申請書及び計画書の住所は、規約に記載されている住所(主たる事務所など)をご記入ください。