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玉野市市民活動保険のご案内

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0005244 更新日:2025年4月1日更新

市民活動を応援します!

 玉野市では公益性のある市民活動を安心して行っていただくため、市民活動保険制度を設けております。

登録申請書の提出は必要ありません。

 平成29年度までは、保険の補償を受けるためには、毎年度、登録申請書の提出が必要でしたが、
申請手続の負担や申請漏れを解消するため、登録制を廃止し、申請書の提出は不要となっています。

保険の補償対象となる人

 団体:次の1~4の要件をすべて満たす団体が対象となります。
   1 主に玉野市民で構成されている団体であること。  
   2 活動の拠点が玉野市内にあること。
   3 社会、地域奉仕を目的とした活動を計画的に行っている団体であること。
   4 政治、宗教、営利を目的とした団体でないこと。

 個人:上記1~4のすべての要件を満たす団体の活動に直接参加する者、団体の構成員と補助者が対象と
            なります(付添人を含む。)。

対象となる活動

 以下の条件をすべて満たす活動が保険の対象になります。
  1 玉野市内で行う活動(自動車等による交通事故を除き、通常の経路での往復途上も対象となりま
    す。)
  2 自主的、計画的に行う地域社会活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、学習指導活動、学習支援活
    動など公益性のある活動
  3 無報酬で行う活動(実費弁償※は除く。)
  4 日帰りの活動
   ※「実費弁償」とは、市民活動の実施により発生する通常の「交通費」「材料費」等を指します。

補償内容

  (1) 傷害保険(死亡保険・後遺障害保険・入院補償・通院保険・手術保険)
  (2) 賠償責任保険(身体賠償・財物賠償・保管物賠償)

事故発生時の対応

 万が一事故が起こってしまった場合、速やかに協働・交通政策課へ連絡するとともに、事故の日から14日以内に事故報告書を協働・交通政策課へご提出ください。

玉野市市民活動保険パンフレット [PDFファイル/461KB]
事故報告書(傷害) [Wordファイル/151KB]
事故報告書(賠償) [Wordファイル/254KB]

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