建設工事における最低制限価格の決定方法の見直しについて
令和4年4月1日以降の入札から、最低制限価格の決定方法を変更します。
ダンピング受注防止の観点から、次のとおり最低制限価格の決定方法を変更します。
変更前
予定価格の78%未満を除く、金額の安い方から6割(四捨五入により整数止め、10者未満5者以上の場合は5者、5者未満の場合は全者)の有効札の平均×90%、又は予定価格×78%のいずれか高い方(千円未満切捨)
変更後
対象工事の予定価格算出の基礎となった(1)~(4)までに掲げる額の合計額に、(5)に規定する算式により得られた数字を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に97%を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に90%を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に90%を乗じて得た額
(4) 一般管理費等の額に55%を乗じて得た額
(5) 1 + (0.0012 × X + 0.00012 × Y ) × Z
X、Yは入札時にくじ引きにより決定した0から9までの1桁の整数とする。
Zは入札時にくじ引きにより0から9までの1桁の整数を決定し、決定した値が奇数の場合は1とし、0又は偶数の場合は-1とする。(上限92%、下限75%)
・計算式: ( (1) + (2) + (3) + (4) ) × (5) = 最低制限価格
(最低制限価格は 1,000円未満を切り捨てとします。)
施行期日
令和4年4月1日(同日以降に指名する案件から適用)