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建設工事における最低制限価格の決定方法の見直しについて

令和4年4月1日以降の入札から、最低制限価格の決定方法を変更します。

 ダンピング受注防止の観点から、次のとおり最低制限価格の決定方法を変更します。

変更前

予定価格の78%未満を除く、金額の安い方から6割(四捨五入により整数止め、10者未満5者以上の場合は5者、5者未満の場合は全者)の有効札の平均×90%、又は予定価格×78%のいずれか高い方(千円未満切捨)

変更後

対象工事の予定価格算出の基礎となった(1)~(4)までに掲げる額の合計額に、(5)に規定する算式により得られた数字を乗じて得た額とする。

 (1) 直接工事費の額に97%を乗じて得た額

 (2) 共通仮設費の額に90%を乗じて得た額

 (3) 現場管理費の額に90%を乗じて得た額

 (4) 一般管理費等の額に55%を乗じて得た額

 (5) 1 + (0.0012 × X + 0.00012 × Y ) × Z

  X、Yは入札時にくじ引きにより決定した0から9までの1桁の整数とする。

  Zは入札時にくじ引きにより0から9までの1桁の整数を決定し、決定した値が奇数の場合は1とし、0又は偶数の場合は-1とする。(上限92%、下限75%)

 ・計算式: ( (1) + (2) + (3) + (4) ) × (5) = 最低制限価格

     (最低制限価格は 1,000円未満を切り捨てとします。)

施行期日

 令和4年4月1日(同日以降に指名する案件から適用)

関連書類

最低制限価格の見直しについて [PDFファイル/67KB]

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