中間前金払制度の導入について
中間前金払制度の導入について
中間前払金制度とは、当初の前払金に加え、要件を満たした場合は、追加で20%以内の工事代金を受け取ることができる制度です。
なお、中間前払金の請求にあたっては、保証事業会社の保証が必要です。
玉野市は、令和4年4月1日以降発注の工事から中間前金払制度を導入します。
1.概要
支払割合:契約金額の20%以内
対象工事:1件1,000万円以上で、かつ工期が120日以上の工事
認定条件:
・工期の2分の1を経過していること。
・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
・既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
2.手続きの流れ
中間前金払・部分払のいずれか選択できる場合は、契約締結時に「中間前金払・部分払選択届※様式第1号」の提出が必要になります。(契約管理課へ提出)
1.請負者が「中間前金払認定請求書※様式第2号」(工事履行報告書※様式第3号及び実施工程表を添付)を工事担当課へ提出。
2.認定要件を満たしていることが確認された場合は、「中間前金払認定調書※様式4号」が工事担当課から交付される。
3.請負者が、保証事業会社へ保証の申込をする。(保証契約)
4.保証事業会社から保証証書が発行される。
5.請負者が「中間前金払請求書※様式第5号」に保証証書(正副2通)を添付して工事担当課に提出する。
6.請負者へ中間前払金を支払う。
関連書類
中間前金払制度の導入について [PDFファイル/100KB]
(様式)
中間前金払・部分払選択届(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
中間前金払認定請求書(様式第2号) [Wordファイル/16KB]
工事履行報告書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
中間前金払請求書(様式第5号) [Wordファイル/16KB]