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一般競争入札(建設工事)における低入札価格調査基準等の改定について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0027448 更新日:2024年3月8日更新

令和6年4月1日以降の入札から、低入札価格調査基準等を変更します。

 令和6年4月1日入札執行分より、一般競争入札の「玉野市建設工事低入札価格調査実施要綱」について、調査基準価格設定等を次のとおり変更します。

入札参加等にあたり、ご注意くださいますようお願いします。(※ 従前よりの改正部分は赤文字部分となります。)

第4条(調査基準価格の設定)関係​

調査基準価格を令和4年中央公契連モデルに準拠した下記により計算します。

計算式 : 調査基準価格 = (1) + (2) + (3) + (4)

(1) : 直接工事費の 97%

(2) : 共通仮設費の 90%

(3) : 現場管理費の 90 %

(4) : 一般管理費等の 68

(調査基準価格は1,000円未満を切り捨てとします。)

※調査基準価格が設計金額の75%未満となった場合、調査基準価格は設計金額の75%に引き上げ、また、92%以上となった場合は、92%に引き下げるものとします。

合冊入札については合計額により算出します。

第8条(判断基準)関係

ア : 直接工事費の 92 %

イ : 共通仮設費の 85%

ウ : 現場管理費の 85 %

エ : 一般管理費等の 63 %

(それぞれの項目は1円未満を切り上げとします。)

低入札価格調査の提出様式

 低入札価格調査基準を下回る入札があった場合は、適正な施工が可能かどうか、入札者の積算根拠等について調査を行います。
 市から書類の提出を求められた場合は、下記関連書類に入力の上、提出をお願いします。

  土木工事用低入札価格調査報告書 [Excelファイル/124KB]

  建築工事用低入札価格調査報告書 [Excelファイル/76KB]

参考資料

パンフレット:令和6年4月から低入札価格調査基準等を変更します [PDFファイル/144KB]

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