建設コンサルタント業務等における最低制限価格の導入について
令和6年4月から建設コンサルタント業務等指名競争入札に最低制限価格制度を導入します
建設工事に係る建設コンサルタント等の委託業務の入札において、令和6年4月1日に契約管理課が指名通知を行うものから、最低制限価格制度を導入することとしました。
入札参加等にあたり、ご注意くださいますようお願いします。
建設コンサルタント業務等に関する最低制限価格を下記の算定方法により計算します。
測量業務
直接測量費+測量調査費+(諸経費×0.48)
※合計額が税抜き設計金額の60%未満の場合、最低制限価格は設計金額の60%に引き上げ、また82%を超えた場合は、82%に引き下げるものとします。
建築関係建設コンサルタント業務
直接人件費+特別経費+(技術料等経費×0.6)+(諸経費×0.6)
※合計額が税抜き設計金額の60%未満の場合、最低制限価格は設計金額の60%に引き上げ、また80%を超えた場合は、80%に引き下げるものとします。
土木関係建設コンサルタント業務
直接人件費+直接経費+(その他原価×0.9)+(一般管理費等×0.48)
※合計額が税抜き設計金額の60%未満の場合、最低制限価格は設計金額の60%に引き上げ、また80%を超えた場合は、80%に引き下げるものとします。
地質調査業務
直接調査費+(間接調査費×0.9)+(解析等調査業務費×0.8)+(諸経費×0.48)
※合計額が税抜き設計金額の2/3未満の場合、最低制限価格は設計金額の2/3に引き上げ、また85%を超えた場合は、85%に引き下げるものとします。
補償関係コンサルタント業務
1.直接人件費+直接経費+(その他原価×0.9)+(一般管理費等×0.45)
※合計額が税抜き設計金額の60%未満の場合、最低制限価格は設計金額の60%に引き上げ、また80%を超えた場合は、80%に引き下げるものとします。
2.対象コンサルタント業務が複数の業務からなる場合は、それぞれの業務について上記の算定方法により算出した合計額の合算額とします。
※最低制限価格の上限及び下限率については主たる業務の算定方法を採用します。
3.合計額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とします。
参考資料
パンフレット:令和6年4月から建設コンサルタント業務等指名競争入札に最低制限価格制度を導入します [PDFファイル/122KB]