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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給のお知らせ(国民健康保険)

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0026431 更新日:2024年12月2日更新

【国民健康保険】
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金を支給します

 給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより労務に服することができず、十分な給与等の支払いを受けられない場合には、申請により傷病手当金が支給される場合があります。

1 支給要件

 傷病手当金は、次の1から4の条件をすべて満たすときに支給されます。

  1. 被用者であること。(傷病手当金の額より給与等の支払いが少ない場合に限る。)
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができないこと。
  3. 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日があること。
  4. 労務に服することができない期間について給与等の支払いを受けられないか、減額して支払いを受けていること。

2 支給対象日数

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日(最長1年6か月間)

3 適用期間

 支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間

  • 入院が継続する場合等は、支給を始める日から最長1年6月まで支給されます。
  • 就労できなかった日ごとにその翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

4 支給額

 直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象日数

  • 支給額には上限があります。

申請書類

 国民健康保険傷病手当金申請書(世帯主/被保険者/事業主/医療機関) [PDFファイル/186KB]

 記入例 [PDFファイル/452KB]

 

 

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