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老人福祉法に基づく申請や届出の様式

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0007442 更新日:2019年1月11日更新

「特別養護老人ホーム」や「老人居宅生活支援事業」を設置・開始・変更・廃止(休止)する場合は、介護保険法に基づく指定申請・変更届とは別に、老人福祉法に基づく申請・届出が必要です。

  • 玉野市内で特別養護老人ホームを設置する場合は、県条例により、玉野市が所管となりますので、本市長寿介護課へ申請等を行ってください。
    ※各種様式については、下記の関連書類からダウンロードしてください。
  • 老人福祉法第5条の2に規定されている「老人居宅生活支援事業」の内、介護保険法上の地域密着型サービスに該当するものは下記のとおりです。
    ※老人福祉法に基づく届出先は備前県民局となりますので、ご注意ください。
  老人居宅生活支援事業の種類 介護保険法上の事業名(地域密着型サービス)
1 老人居宅介護等事業 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
2 老人デイサービス事業 認知症対応型通所介護
3 老人短期入所事業
4 小規模多機能型居宅介護事業 小規模多機能型居宅介護
5 認知症対応型老人共同生活援助事業 認知症対応型共同生活介護
6 複合型サービス福祉事業 複合型サービス

関連書類

申請書様式

リンク先

岡山県指導監査室<外部リンク>

長寿介護課
長寿支援係
介護保険係
介護管理係
地域包括支援センター<外部リンク>
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