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要介護認定有効期間のお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0021060 更新日:2021年8月1日更新

要介護認定の有効期間

 介護保険法施行規則の一部改正により更新申請に係る有効期間の上限が改正され、本市においては、
 令和3年10月1日以降に開始する更新認定の有効期間の上限を36ヶ月とします。
 なお、被保険者の心身の状況によっては、認定審査会の判断で上限より短い有効期間となることもあります。

申請区分別の介護認定有効期間
申請区分 有効期間の上限
新規申請 12か月
区分変更申請 12か月
更新申請 36か月
長寿介護課
長寿支援係
介護保険係
介護管理係
地域包括支援センター<外部リンク>
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