「住宅改修」は、自立しやすい生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、その費用の9割から7割が支給される制度です。(自己負担は1割から3割です。)
要介護区分に関係なく20万円が上限です。
例えば、20万円の住宅改修を行った場合、負担割合が1割の方は、介護保険からは9割分の18万円が支給され、自己負担は1割分の2万円です。
介護保険の認定を受けた方(要支援1、2、要介護1~5)で在宅の方
※着工前に事前の申請が必要です。玉野市が許可を出す前に行われた工事は介護保険の対象になりませんので、ご注意ください。
※対象内容等が細かく決まっていますので、工事の前にケアマネジャーや長寿介護課にご相談ください。
※工事許可後、変更が生じた場合には、その都度、長寿介護課への連絡が必要です。(変更内容によっては、再度申請が必要な場合があります。)
※原則、いったん全額自費で事業者に支払い、後日、玉野市(長寿介護課)に請求して、払い戻しを受ける仕組み(償還払い)です。
※本人の自立につなげるためのものですので、浴室、トイレ、部屋をきれいにするためのものではありません。
※償還払いによる支払が困難な方(生活困窮等)は、受領委任払い制度を利用できます。ケアマネジャーや長寿介護課にご相談ください。
※適正な価格で改修を行っていただくためにも、複数の業者から見積もりを取ることをお勧めします。
利用限度額/20万円までの自己負担1割から3割
申請書、理由書、工事費見積書、日付入りの着工前の写真、改修後の完成予定の状況がわかるもの、見取図等
被保険者本人名の領収書(原本)、工事費内訳書、日付入りの完成後の写真