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介護サービスを受けるには?【要支援・要介護認定の申請】

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0007478 更新日:2019年1月11日更新

介護サービスを受けるには介護認定が必要です。

在宅サービスや施設サービスなどの介護保険のサービスを利用するためには、介護が必要な状態かどうかの認定を受ける必要があります。

介護サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。

  • 認定申請書
  • 主治医意見書
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険証(40歳以上64歳以下の方のみ)

 を長寿介護課介護保険係に持参し、要介護認定申請を行ってください。
 なお、「主治医意見書」はかかりつけの医師に記入してもらってください。
※この他に、マイナンバー(個人番号)に伴う提出書類がありますので、下記でご確認ください。

申請は、ご本人のほかご家族もできますが、

  • 地域包括支援センター
  • 指定居宅介護支援事業者
  • 介護保険施設 など
    も申請の代理・代行を行っています。

申請後、調査員が自宅等を訪問し聞き取り調査を行います。

結果の通知は原則、申請後1ヶ月以内に郵送で届きます。

 <※介護サービスを利用するには要支援1及び2と認定された方は地域包括支援センターに、要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。非該当(自立)と認定された方は介護保険は対象になりませんが、地域支援事業を利用できます。>

※新規申請、更新申請、変更申請については上記のとおり。
 転入申請については、転出する市町村で発行された受給資格証明書またはマイナンバーカード(通知カード)、健康保険証(64歳以下の方のみ)をお持ちのうえ、長寿介護課介護保険係までお越しください。

利用料金

申請手続き、認定調査、認定審査の本人負担はなし

必要な物

新規申請、更新申請、変更申請の場合

 申請書・主治医意見書・介護保険被保険者証・健康保険証(64歳以下の方のみ)

転入申請の場合

 受給資格証明書またはマイナンバーカード(通知カード)・健康保険証(64歳以下の方のみ)

※申請書類が必要な方は、長寿介護課までご連絡ください。
 (機械で読み取るため専用の用紙で記入する必要があり、申請書のダウンロードはできません。)

※この他に、マイナンバー(個人番号)に伴う提出書類がありますので、こちらでご確認ください。

マイナンバー(個人番号)に伴う必要書類(要介護認定を申請されるみなさまへ)[PDFファイル/385KB]

※代理申請時の委任状様式(必要に応じてご利用ください)

委任状【マイナンバー(個人番号)利用事務用】[PDFファイル/176KB]

ケアマネジャーの方へ

ケアマネジャーとして認定申請書を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)に伴う必要書類をこちらでご確認ください。

【ケアマネジャーの方向け】 マイナンバー(個人番号)に伴う必要書類(別紙1)[PDFファイル/248KB]

注意事項

生きがいデイサービス(要介護認定を持っていない65歳以上の方が利用できます)を利用している場合は、要介護認定の申請と同時に、生きがいデイサービスの利用ができなくなります。

要介護認定申請後に、何らかの事情で申請を取り下げる場合

申請を取り下げる場合は、確認事項等がありますので、長寿介護課までご連絡ください。

(取り下げ理由 例)

  • 医療上の入院が当分の間、続く見込みになった。
  • 介護サービスの利用予定がなくなった。
  • 生きがいデイサービスを利用することになった。
  • 主治医意見書提出後に状態が変化したため、取り下げた上で、再度申請したい。

関連リンク

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

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