在宅サービスや施設サービスなどの介護保険のサービスを利用するためには、介護が必要な状態かどうかの認定を受ける必要があります。
を長寿介護課介護保険係に持参し、要介護認定申請を行ってください。
なお、「主治医意見書」はかかりつけの医師に記入してもらってください。
※この他に、マイナンバー(個人番号)に伴う提出書類がありますので、下記でご確認ください。
<※介護サービスを利用するには要支援1及び2と認定された方は地域包括支援センターに、要介護1~5と認定された方は居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。非該当(自立)と認定された方は介護保険は対象になりませんが、地域支援事業を利用できます。>
※新規申請、更新申請、変更申請については上記のとおり。
転入申請については、転出する市町村で発行された受給資格証明書またはマイナンバーカード(通知カード)、健康保険証(64歳以下の方のみ)をお持ちのうえ、長寿介護課介護保険係までお越しください。
申請手続き、認定調査、認定審査の本人負担はなし
新規申請、更新申請、変更申請の場合
申請書・主治医意見書・介護保険被保険者証・健康保険証(64歳以下の方のみ)
転入申請の場合
受給資格証明書またはマイナンバーカード(通知カード)・健康保険証(64歳以下の方のみ)
※申請書類が必要な方は、長寿介護課までご連絡ください。
(機械で読み取るため専用の用紙で記入する必要があり、申請書のダウンロードはできません。)
※この他に、マイナンバー(個人番号)に伴う提出書類がありますので、こちらでご確認ください。
マイナンバー(個人番号)に伴う必要書類(要介護認定を申請されるみなさまへ)[PDFファイル/385KB]
※代理申請時の委任状様式(必要に応じてご利用ください)
委任状【マイナンバー(個人番号)利用事務用】[PDFファイル/176KB]
ケアマネジャーとして認定申請書を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)に伴う必要書類をこちらでご確認ください。
【ケアマネジャーの方向け】 マイナンバー(個人番号)に伴う必要書類(別紙1)[PDFファイル/248KB]
生きがいデイサービス(要介護認定を持っていない65歳以上の方が利用できます)を利用している場合は、要介護認定の申請と同時に、生きがいデイサービスの利用ができなくなります。
申請を取り下げる場合は、確認事項等がありますので、長寿介護課までご連絡ください。
(取り下げ理由 例)
厚生労働省ホームページ<外部リンク>