ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 長寿介護課 > (事業所の方へ)介護給付費等の過誤申立て方法

(事業所の方へ)介護給付費等の過誤申立て方法

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0016421 更新日:2021年10月27日更新

 過誤処理は、以下の手順でお願いします。

過誤(取下げ)とは

 一度、国保連合会で審査決定した請求明細書(サービス計画費を含む。)を、国保連合会で審査決定する前の状態に戻す申請のことです。
 一旦、支払われた介護給付費は、過誤(取下げ)処理を行った翌月の支払額から、取下げ分の金額を相殺することで、支払額が調整されます。

過誤処理が必要な場合

 過誤処理が必要なものは、下記の3項目に該当する場合のみです。

  1.実際より多く請求し、国保連合会で審査決定したもの

  2.実際より少なく請求し、国保連合会で審査決定したもの

  3.請求できないにも関わらず、誤って請求し審査決定したもの

 ※国保連合会での審査により、審査結果が正しい単位になっている場合は、過誤処理は必要ありません。

過誤処理の注意事項

  • 過誤の依頼は、過誤該当者の請求明細書単位での依頼となるため、1枚の明細書で複数のサービスがあり、そのうち1種類のサービスのみを取り下げたい場合であっても、すべてのサービス分が取下げの対象となります。
  • 過誤処理を行った結果、相殺ができない場合(支払金額がない場合、取下げとなる金額が支払金額を上回る場合等)は、納付書で支払うことになるので、注意してください。

「通常過誤」の流れ ※原則として「介護給付」は「通常過誤」の取扱いとします

  1.被保険者別支払決定一覧により、決定していることを確認する。
    (審査中のデータの過誤はできません。)

  2.事業所は、玉野市に「介護給付費過誤申立書」を提出する。 
    (締切は毎月15日、提出先:介護保険係)

  3.当月(過誤審査月)、玉野市が国保連合会に「過誤申立(過誤処理依頼)」を行う。

  4.当月(過誤審査月)、国保連合会で審査を行う。

  5.翌月、国保連合会から事業所・保険者に「介護給付費過誤決定通知書」が届く。

  6.確認後、正しい請求を国保連合会に再請求してください。

「同月過誤」の流れ ※原則として「総合事業」は「同月過誤」の取扱いとします

  1.被保険者別支払決定一覧により、決定していることを確認する。
    (審査中のデータの過誤はできません。)

  2.事業所は、玉野市に「総合事業同月過誤申立書」を提出する。
    (締切は毎月末日、提出先:長寿支援係)

  3.翌月(過誤審査月)、玉野市が国保連合会に「過誤申立(過誤処理依頼)」を行う。

  4.翌月(過誤審査月)、国保連合会で審査を行う。事業所は、この同じ月の1日から10日までの間
    に再請求を行ってください。

  5.翌々月、国保連合会から事業所・保険者に「介護予防・日常生活支援総合事業過誤決定通知書」が
    届く。

関連書類 ※ダウンロードします   

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

長寿介護課
長寿支援係
介護保険係
介護管理係
地域包括支援センター<外部リンク>
うえへもどる