過誤処理は、以下の手順でお願いします。
一度、国保連合会で審査決定した請求明細書(サービス計画費を含む。)を、国保連合会で審査決定する前の状態に戻す申請のことです。
一旦、支払われた介護給付費は、過誤(取下げ)処理を行った翌月の支払額から、取下げ分の金額を相殺することで、支払額が調整されます。
過誤処理が必要なものは、下記の3項目に該当する場合のみです。
1.実際より多く請求し、国保連合会で審査決定したもの
2.実際より少なく請求し、国保連合会で審査決定したもの
3.請求できないにも関わらず、誤って請求し審査決定したもの
※国保連合会での審査により、審査結果が正しい単位になっている場合は、過誤処理は必要ありません。
1.被保険者別支払決定一覧により、決定していることを確認する。
(審査中のデータの過誤はできません。)
2.事業所は、玉野市に「介護給付費過誤申立書」を提出する。
(締切は毎月15日、提出先:介護保険係)
3.当月(過誤審査月)、玉野市が国保連合会に「過誤申立(過誤処理依頼)」を行う。
4.当月(過誤審査月)、国保連合会で審査を行う。
5.翌月、国保連合会から事業所・保険者に「介護給付費過誤決定通知書」が届く。
6.確認後、正しい請求を国保連合会に再請求してください。
1.被保険者別支払決定一覧により、決定していることを確認する。
(審査中のデータの過誤はできません。)
2.事業所は、玉野市に「総合事業同月過誤申立書」を提出する。
(締切は毎月末日、提出先:長寿支援係)
3.翌月(過誤審査月)、玉野市が国保連合会に「過誤申立(過誤処理依頼)」を行う。
4.翌月(過誤審査月)、国保連合会で審査を行う。事業所は、この同じ月の1日から10日までの間
に再請求を行ってください。
5.翌々月、国保連合会から事業所・保険者に「介護予防・日常生活支援総合事業過誤決定通知書」が
届く。