介護保険サービス及び総合事業サービス利用の自己負担(1割~3割)が高額になったとき
サービス利用者が、介護保険サービス及び総合事業のサービスを使用し、1ヵ月に支払った1割~3割負担の合計額が、次の上限額を超えたときは、その超えた分が利用者の申請により払い戻されます。
支給には「介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請書」の提出が必要です。
(介護保険サービス費用については高額介護(介護予防)サービス費として、総合事業サービス費用については高額介護予防サービス費相当事業費として支給します。)
(注意)以下の負担額については対象外になります。
- 食事代・居住費(滞在費)や保険給付以外のサービス利用料(理美容代等の日常生活費)
- 住宅改修費、福祉用具購入費の1割~3割負担額
- 区分支給限度額を超えた部分の自己負担額
- 世帯単位の上限額(世帯合算)
同一世帯にサービス利用者が複数いる場合は、世帯全体の1割~3割負担の合計額が上限額を超えた場合に払い戻されます。
- 受領委任払い
施設に入所している要介護者は自己負担の上限額までを施設に支払い、上限額を超えた分は介護保険から施設に支払います。(取り扱っていない施設もあります)
必要な物
・高額介護(介護予防)サービス費の支給対象となった方には市から「介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請書」を送付しますので、必要事項を記入の上、提出してください。
・振込先の通帳
※この他に、マイナンバー(個人番号)に伴う提出書類がありますので、下記でご確認ください。
関連書類 ※ダウンロードします
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)