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要介護(要支援)認定有効期間のお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0031019 更新日:2022年11月22日更新

要介護(支援)認定の有効期間

  介護保険法施行規則の一部改正により更新申請に係る有効期間の上限が改正され、本市においては、
 令和3年10月1日以降に開始する更新認定の有効期間の上限を36ヶ月とします。

  また、令和5年1月1日に開始する更新認定の一部(下記表内の※)の場合においては、有効期間の上
 限を48か月とします。
 
  なお、被保険者の心身の状況によっては、認定審査会の判断で上限より短い有効期間となることもあり
 ます。

申請区分別の介護認定有効期間の上限

申請区分 有効期間の上限
新規申請 12か月
区分変更申請 12か月
更新申請

36か月

※更新申請のうち、以下の場合は48か月
 要介護3以上で前回申請と同じ要介護度の場合は、有効期間の上限を48か月とします。

 上記有効期間内に状態に変化がある場合は、有効期間内でも区分変更申請ができます。 

長寿介護課
長寿支援係
介護保険係
介護管理係
地域包括支援センター<外部リンク>
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