介護保険法施行規則の一部改正により更新申請に係る有効期間の上限が改正され、本市においては、
令和3年10月1日以降に開始する更新認定の有効期間の上限を36ヶ月とします。
また、令和5年1月1日に開始する更新認定の一部(下記表内の※)の場合においては、有効期間の上
限を48か月とします。
なお、被保険者の心身の状況によっては、認定審査会の判断で上限より短い有効期間となることもあり
ます。
申請区分 | 有効期間の上限 |
---|---|
新規申請 | 12か月 |
区分変更申請 | 12か月 |
更新申請 |
36か月 ※更新申請のうち、以下の場合は48か月 |
上記有効期間内に状態に変化がある場合は、有効期間内でも区分変更申請ができます。