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高齢者虐待を防止するために

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0007860 更新日:2021年4月1日更新

 

高齢者虐待とは

65歳以上の高齢者に対して養護者又は養介護施設従事者等が行う次のような行為が虐待にあたります。
(1)身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置等の養護又は職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等の著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

65歳未満の人についても、必要に応じて高齢者に準じた対応をすることがあります。
養護者とは、日常生活において高齢者の金銭管理や食事又は介護等何らかの世話をしている人を指します。

高齢者虐待を防止するために

 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」では、高齢者の虐待を発見した人は市町村に通報する義務があると規定されています。虐待の深刻化を防ぐためにも迅速な対応が必要であるため、高齢者虐待と思われる状況を見たり、聞いたりしたときは、ためらわずに相談・通報してください。
 なお、この場合の相談・通報は個人情報の漏洩にはあたりません。また、相談・通報の秘密は守られます。

相談・通報窓口

玉野市役所長寿介護課長寿支援係
電話番号 0863-32-5537
地域包括支援センター
電話番号 0863-33-6600

長寿介護課
長寿支援係
介護保険係
介護管理係
地域包括支援センター<外部リンク>
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