東京圏からの移住希望者必見!【移住支援金】
東京圏から移住した人へ最大200万円交付します!
玉野市への移住促進及び中小企業等における人手不足を解消するため、東京圏から玉野市へ移住し、一定の要件を満たす人へ移住支援金を交付します。
申請を検討する人は、お気軽にお問い合わせください。
※先着順(受付順)とし、本市の予算額に達した時点で受付を終了します。
対象者
1~3の要件をすべてを満たす人が対象です。
世帯として申請する場合には、4の要件も満たす必要があります。
1.移住元に関する要件
- 玉野市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)のうちの条件不利地域等(※)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 被用者の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
- 東京圏のうちの条件不利地域等以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職し、通勤した者は修業年限を上限に通学期間も含むことができます(高等専門学校は2年が上限)。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域等以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。
- 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができます。
(※)条件不利地域等
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
2.移住先(玉野市)に関する要件
- 移住支援金の申請時において、玉野市に転入後1年以内であること。
- 玉野市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して在住する意思を有していること。
3.就業等に関する要件
(1)~(5)のうち、いずれかを満たす必要があります。
(1)就業(一般)の場合
以下のすべてを満たすこと。
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- 就業先が、岡山県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「晴れの国で働こう!岡山県しごと情報サイト<外部リンク>」に掲載した求人を行う法人であること。
- 就業者にとって3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役などの経営を担う職務を行っている法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて当該法人に就業していること。
- 求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(2)就業(専門人材)の場合
以下のすべてを満たすこと。
- 県の行うプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は内閣府地方創生推進室が行う先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業したこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークの場合
以下のすべてを満たすこと。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 法人の代表若しくは役員等又は個人事業主としての就労ではないこと。
- 移住先でテレワークにより勤務(原則として、恒常的に通勤しない)し、週20時間以上テレワークを実施すること。
(4)起業の場合
- 申請から1年以内に岡山県地域課題解決型起業支援事業実施要領に基づく起業支援金(「おかやま起業支援金Webサイト<外部リンク>」)の交付決定を受けていること。
(5)関係人口の場合
以下のすべてを満たすこと。
- 玉野市に転入する直前3年以内に、ふるさと納税をしていること。
- 以下の1~3のいずれかに該当すること。
- たまのの認定移住者登録制度に登録された者のうち、たまののお試し滞在助成金又はたまのの就職活動助成金の交付を受けたことがある。
- 市が指定する者による市内案内を受けたことがある。
- 玉野市内に所在する高等学校を卒業した。
- 市内で農林水産業に就業している又は市内で3親等以内の親族関係にある者が代表者、取締役の経営を担う職務を行っている法人化されている家業へ就業している者であること。
4.世帯に関する要件
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援金の申請時において、玉野市に転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、市税の滞納がないこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
交付金額
単身で移住した場合
60万円
2人以上の世帯で移住した場合
100万円
※世帯に18歳未満の方が1人以上いる場合、交付額が100万円加算されます。
申請
受付期間
令和8年1月30日(金曜日)まで
提出書類
共通
- 移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 写真付き身分証明書の写し
- 転入前の住民票除票の写し等移住元での住所地や在住期間が分かるもの(※)
- 玉野市の住民票の写し(※)
- 市税の滞納がないことを証明する書類(※)
- 移住元での就業証明書又は雇用保険の被保険者であったことが分かる書類(移住元での在勤地及び在勤期間を確認できる書類)
(※)世帯での申請の場合、世帯全員分が必要です。
就業に関する書類
(1)就業(一般)、(2)就業(専門人材)、(3)テレワークの場合
- 移住後の就労先の就業証明書(様式第2号)
(4)起業の場合
- 起業支援金の交付決定通知書の写し
(5)関係人口の場合
- ふるさと納税寄附金受領証明書
- たまののお試し滞在助成金又はたまのの就職活動助成金交付決定及び確定通知書【移住に係る助成金の交付を受けた場合】
- 市が指定する者による市内案内を受けたことが確認できる書類【市内案内を受けた場合】
- 玉野市内の高等学校の卒業証書の写し又は卒業証明書【市内の高等学校を卒業した場合】
- 就業証明書(様式第2号)【家業へ就業した場合】
- 事業の実態や収入が確認できる書類【農林水産業へ就業した場合】
様式
様式第2号就業証明書(移住支援金の申請用) [Excelファイル/25KB]
移住支援金の返還
移住支援金の交付を受けた人が次に掲げる場合に該当するときは、移住支援金の返還を請求します。
- 移住支援金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき【全額】
- 移住支援金の申請日から3年未満で岡山県外へ転出したとき【全額】
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき【全額】
- 起業支援金に係る交付決定を取り消されたとき【全額】
- 移住支援金の申請日から3年以上5年未満で岡山県外へ転出したとき【半額】