近年、ごみステーションからの資源化物を抜き去る業者が横行し問題となっています。またそれらの行為は、市民の皆様の分別意欲を低下させることにもつながるため、条例で
(1)市及び市が委託した業者以外の、ごみステーションから資源化物の収集又は運搬の禁止
(2)(1)に違反した場合は、5万円以下の過料を科す
と定めています。
ごみステーションから資源化物を収集・運搬する行為
※市職員・美化推進員などでパトロールを実施します。
環境保全課までご連絡ください。
日時・場所・資源化物の種類・車両番号・車の色・抜き去り行為者の特徴などを分かる範囲で教えてください。
事故やトラブルを防ぐため、行為者に直接注意をしたり、情報を聞き出したりするようなことはおやめください。
今後も、正しい分別排出にご協力お願いします。