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「資源化物の抜き去り行為」を条例で禁止しています

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0024581 更新日:2019年1月11日更新

 近年、ごみステーションからの資源化物を抜き去る業者が横行し問題となっています。またそれらの行為は、市民の皆様の分別意欲を低下させることにもつながるため、条例で
(1)市及び市が委託した業者以外の、ごみステーションから資源化物の収集又は運搬の禁止
(2)(1)に違反した場合は、5万円以下の過料を科す
と定めています。

抜き去り禁止行為とは

 ごみステーションから資源化物を収集・運搬する行為

抜き去り禁止の対象となる資源化物

  1. 古紙類
  2. 缶類
  3. びん類
  4. その他プラスチック製容器包装類
  5. ペットボトル
  6. 廃食用油(現在モデル地区のみで回収)
  7. 不燃物Bとして排出された鉄、アルミ、銅などの金属類

罰則適用までの流れ

  1. 市民からの情報提供
  2. 頻発地域のパトロール、監視、口頭指導
  3. 命令書による命令
  4. 告知・弁明書の交付
  5. 過料処分通知書の交付

※市職員・美化推進員などでパトロールを実施します。

持ち去り行為を発見したときの対応

 環境保全課までご連絡ください。
 日時・場所・資源化物の種類・車両番号・車の色・抜き去り行為者の特徴などを分かる範囲で教えてください。

注意

 事故やトラブルを防ぐため、行為者に直接注意をしたり、情報を聞き出したりするようなことはおやめください。
 今後も、正しい分別排出にご協力お願いします。

お知らせ
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