ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分別・リサイクル > ごみなどの戸別収集を行います

ごみなどの戸別収集を行います

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0041837 更新日:2024年6月28日更新

高齢者や障害者の皆さんへ

1 制度内容

 高齢や障害等により、家庭から排出するごみ等を自ら所定のごみステーションへ持ち出すことが困難な世帯へ、市が戸別に訪問して収集を行います。

2 対象

 市内に在住かつ在宅で生活している次のいずれかに該当する人のみで構成され、親族や近隣在住者等の協力を得られない世帯の人

  • 介護保険の要介護1以上の認定を受けている
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている
  • 視覚障害又は肢体不自由2級以上の身体障害者手帳の交付を受けている

3 収集するごみ等

 分 類
燃やせるごみ 可燃物 有料指定袋
剪定枝・落ち葉・雑草 紐、透明・半透明の袋
燃やせないごみ 不燃物A 有料指定袋
不燃物B 有料指定袋
危険性のもの 透明・半透明の袋
資源化物 びん類 透明・半透明の袋
缶類 透明・半透明の袋
古紙類 紐・紙袋
その他プラスチック製容器包装 透明・半透明の袋
ペットボトル 透明・半透明の袋

 ※粗大ごみ、家電リサイクル製品、拠点のみで回収する資源化物、一時的に排出する大量のごみは除きます。

4 ごみ等の出し方

 自身で用意した蓋付きのポリバケツ等を家屋の玄関先等に置き、ごみステーションに出す場合と同じように分別したごみ等を、毎週水曜日の朝8時までに入れてください。
 資源化物等は分別して袋に入れ、蓋付きのポリバケツ等に入れるか、ポリバケツ等の横に置いてください。

5 申請方法

 申請書を環境保全課、又は東清掃センター窓口に提出してください。
 親族、ケアマネージャー、ヘルパー等による代理申請も可能です。

 ※自宅の地図を添付してください。
 ※要介護度や障害等級などが確認できる介護保険証又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示、もしくは写しを添付してください。

6 申請の流れ

  1. 申請・・・・・申請書を環境保全課、東清掃センター窓口へ提出してください。
  2. 事前調査・・・職員が訪問し、ごみ出し状況や、ごみの置き場所等について調査します。申請者及び親族、ケアマネージャー、ヘルパー等の立ち会いをお願いします。
  3. 決定通知・・・調査後、収集の可否について決定し、通知書を郵送します。
  4. 収集開始・・・通知書に記載された日から収集を開始しますので、蓋付きのポリバケツ等を準備してください。

7 変更・中止

 申請内容に変更があったとき、中止したいときは変更等届出書を環境保全課、又は東清掃センター窓口へ提出してください。

  • 対象世帯の要件に変更があったとき。
  • 住所・連絡先等の変更があったとき。
  • 入院や施設入所、死亡により、収集を中止したいとき。
  • 収集を一時停止するとき、又は一時停止した収集を再開したいとき。

8 その他

 収集日に、ごみ等の排出がなかった場合、連絡先へ電話で問い合わせることがあります。
 その日に限り、収集不要の場合は、前日までに東清掃センターへ電話連絡をお願いします。

申請書類等

 申請書 [PDFファイル/645KB]

 説明書 [PDFファイル/336KB] 

 変更等届出書 [PDFファイル/395KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

お知らせ
環境保全課の業務全般
うえへもどる