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郵便等による不在者投票制度

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0028708 更新日:2022年5月25日更新

 重度の障害等により投票所に行けない方が、郵便により不在者投票できる制度です。

対象者

 身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、一定の障害のある方、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方が対象です。

 この制度を利用するためには、投票に先立って、玉野市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等投票における代理記載制度

 郵便等投票をすることができる選挙人のうち、自ら投票用紙に記載できない一定の障害のある方は、あらかじめ玉野市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限ります。)に投票に関する記載をさせることができます。

 この制度を利用するためには、玉野市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けたうえで、代理記載制度の対象者であることの証明手続きと、代理記載人となるべき者の届出を、玉野市選挙管理委員会に対して行う必要があります。

 

 これらの制度の詳細については、総務省作成のパンフレット<外部リンク>をご覧ください。

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