国外に居住している日本国民に国政選挙の選挙権の行使の機会を保障する制度として、在外選挙制度があります。
国政選挙に参加するためには、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。登録には日数を要しますので、前もって早めに手続きを行ってください。
年齢満20歳以上の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません。)で、引き続き3ヶ月以上、住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方(公民権を停止されている方を除く)
ただし、引き続き3ヶ月以上、住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有していなくても申請は可能になりました。
申請者本人又は申請者の同居家族等が在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口へ行って申請してください。
※ 市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を提出することとなっています。未提出の方は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に市区町村長へ転出届を提出するのを忘れないようにしてください。また既に海外にお住まいの方で未提出の方は、登録申請前に転出した旨の届出を転出元の市区町村長にするようにしてください。
次の2種類のものを必ずお持ちください。
※事情があって旅券を提出できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。この書類については、国・地域によって異なる場合がありますので、旅券を持ち合わせておられない方は、管轄の在外公館にお問い合わせください。
(例:住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)
※海外に3ヶ月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出している場合は、2の書類は不要です。在留届を提出していない方は、早めに提出してください。
ア 住所等に変更があった場合には、新住所地の管轄を在外公館を通じて在外選挙人証を添えて変更の届出を行う必要があります。
イ 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録が抹消されます。
登録された市区町村の属する選挙区となります。
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を掲示して投票していただくことができます。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については、管轄の在外公館にお問い合わせください。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の公示の日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)
お住まいの国等(領事館の管轄区域)で在外公館投票を実施していない場合や投票を実施している在外公館から住所地が遠隔の地にある場合には、郵便による投票もできます。
※投票用紙等は、在外選挙人証に記載されている住所に送られますので、住所が変わった場合には忘れずに変更の届出を行ってください。
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の不在者投票と同様の手続きで投票することができます。