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寄付の禁止

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0025375 更新日:2019年1月11日更新

寄附はダメです。

 寄附の禁止・集会などの飲食費・差し入れ・お中元・お歳暮

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
  • 葬式の花輪・供花
  • 落成式・開店祝いの花輪
  • 入学祝い・卒業祝い
  • お中元・お歳暮
  • 地域の行事やスポーツ大会などの写真やDVDの無償配布
  • 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ など

 政治家・候補者と私たち有権者のつながりはとても大切です。しかし、金銭や品物で関係が培われるなど、平素から、お金や物を配っているような人が当選するようなことになると、結局お金のある人しか選挙に出られないということになってしまい、いつまでたっても明るい選挙、お金のかからない選挙に近づくことはできません。
 政治家や候補者は、いつ、いかなる場合でも、また選挙のあるなしに関わらず、選挙区内の人に寄附をしてはならないことになっています。(違反すると罰せられます。)
 もちろん、有権者も寄附を求めたり、受け取ったりしてはいけません。
 明るくきれいな選挙を実現するため、明るい選挙の「三ない運動」を推進しましょう。

政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。
 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれますが、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
 なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
 政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を政治家以外の者に求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

 後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
 後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを主たる目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
 なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

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