投票所には、原則として、投票する人、投票事務に従事する者、警察官以外の出入りはできません。(有権者であっても、投票以外の目的で入場することはできません。)
この例外として、投票する人が同伴する18歳未満の人、投票する人を介護する人などは、投票する人と一緒に投票所に入場できます。
これらの人が同伴して投票所に入るときは、係員にお申し出ください。
各選挙を通じて若年層の投票率が低くなっている中、将来を担う子供たちにも、早い段階から社会の一員、主権者としての自覚を持ってもらうことが重要と考えられます。その一環として、親などの選挙人が子供を投票所に連れて行き、投票の様子を子供に見せることは、将来の有権者への有効な啓発につながるものと考えられます。
これらのことから、平成28年の法改正により、選挙人の同伴する18歳未満の人は、投票所への入場を認めることとされました。
投票の際に子供と一緒に投票所へ行き、家庭で選挙や投票に関することを話題にしたり、家族で出かけたついでに投票に行きやすくなることが期待されています。
なお、18歳未満の人が入ることにより投票所が混雑したり、騒がしくなるなどのおそれがあると判断された場合は、入場をお断りする場合や、投票所からの退出を求める場合があります。投票所内では、他の方の投票の支障にならないようにお願いします。
高齢の人や障害のある人などが投票するときに、その人を介助する人が一緒に投票所に入ることができます。
その他、投票する人と一緒に投票所に入ることについてやむを得ない事情がある場合も投票所に入ることができます。
投票所内で他人の投票に干渉すると、罰せられることがあります(公職選挙法第228条)。
投票する人を介助する人などが一緒に入場した場合でも、投票内容を指示したり、代理で投票用紙に記入したりすると、投票の干渉に該当します。
なお、ケガや障害、高齢などにより、投票する本人が自分で投票用紙に書くことができない場合は、係員が代理で投票用紙に記入(代理投票)しますので、お申し出ください。