期日前投票は、次のような理由により投票日当日(選挙期日)に投票所へ行けない見込みの方が、投票日の前に投票できる制度です。
期日前投票の際には、投票日当日に投票に行けない旨の宣誓書をご提出ください。
お住まいの地区にかかわらず、どの期日前投票所でも投票できます。
場所 | 期 間 | 時間 |
玉野市役所 1階 期日前投票所(宇野1-27-1) | 公示日又は告示日の翌日から 選挙期日の前日(土曜日)まで |
8時30分から 20時00分まで |
荘内市民センター 1階 大会議室(用吉1186-1) | 選挙期日の3日前(木曜日)から 選挙期日の前日(土曜日)まで |
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東児市民センター 1階 大会議室(梶岡700) |
※ 令和4年7月の参議院議員選挙から、荘内市民センター、東児市民センターでも期日前投票ができるようになりました。市役所よりも投票できる期間が短いので、ご注意ください。
※ 荘内市民センター、東児市民センターで投票できる期間は、選挙の都度、選挙管理委員会において決定します。当面、表に記載した期間で開設する予定ですが、今後変更される場合もあります。
選挙の前にご自宅へ郵送する「投票所入場券」の裏面に「宣誓書」が印字されています。
必要事項(投票する日付、氏名、生年月日、住所)をご記入ください。
投票所入場券を持参しなかった場合や「入場券が小さくて記入しにくい」という方は、期日前投票所に備付けのA4判の宣誓書を利用することもできます。
期日前投票所の受付(名簿対照係)の担当職員に、投票所入場券と宣誓書をお渡しください。選挙人名簿と対照して、ご本人であることを確認します。
投票所入場券がなくてもかまいません。その場合は宣誓書だけで確認します。名簿対照に少しお時間をいただくことがありますので、ご了承ください。
宣誓書、入場券は一旦お返ししますので、投票用紙の交付を受ける際に係員にお渡しください。(期日前投票所の配置によっては、名簿対照時に入場券を回収する場合もあります。)
衆議院議員総選挙では3種類(小選挙区、比例代表、最高裁判所裁判官国民審査)、参議院議員通常選挙では2種類(選挙区、比例代表)の投票用紙があります。順次お渡ししますので、係員の案内に従って投票してください。
その他の選挙では、投票用紙は1種類です。(補欠選挙など、同時に他の選挙が行われる場合を除く。)
投票用紙(2種類以上の投票がある場合は最後の投票用紙)をお渡しするときに、宣誓書と入場券を回収します。
記載台には、候補者の氏名、政党等の名称などを掲示しています。
備え付けの鉛筆で記入してください。
ご自身で持参した鉛筆を使うこともできます。(ボールペンやサインペンは推奨しません。)
ケガ、障害、高齢などにより自筆できない方は、投票所の係員が代理で記載しますので、お申し出ください。
投票箱に、選挙の名称を記載しています。
2種類以上の投票を行うときは、該当する投票箱に投函してください。