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期日前投票

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0034942 更新日:2023年6月19日更新

投票日の当日に投票所へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。

期日前投票は、次のような理由により投票日当日(選挙期日)に投票所へ行けない見込みの方が、投票日の前に投票できる制度です。

  • 仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭、その他の用務に従事
  • 用事(レジャーを含む)又は事故のため、投票所のある区域外に外出・旅行・滞在
  • 病気、けが、妊娠、出産、高齢、身体の障害などで歩行が困難又は刑事施設等に収容
  • 住所移転のため玉野市外に居住
  • 天災又は悪天候等により投票所へ行くことが困難

期日前投票の際には、投票日当日に投票に行けない旨の宣誓書をご提出ください。

場所、日時

お住まいの地区にかかわらず、どの期日前投票所でも投票できます。

期日前投票の場所と日時
場 所 期 間 時 間
玉野市役所 1階 期日前投票所(宇野1-27-1) 公示日又は告示日の翌日から
選挙期日の前日(土曜日)まで
8時30分から
20時00分まで
荘内市民センター 1階 大会議室(用吉1186-1) 選挙期日の3日前(木曜日)から
選挙期日の前日(土曜日)まで
東児市民センター 1階 大会議室(梶岡700)

※ 令和4年7月の参議院議員選挙から、荘内市民センター、東児市民センターでも期日前投票ができるようになりました。市役所よりも投票できる期間が短いので、ご注意ください。
※ 荘内市民センター、東児市民センターで投票できる期間は、選挙の都度、選挙管理委員会において決定します。当面、表に記載した期間で開設する予定ですが、今後変更される場合もあります。

投票の方法

1 事前に宣誓書に記入

選挙の前にご自宅へ郵送する「投票所入場券」の裏面に「宣誓書」が印字されています。
必要事項(投票する日付、氏名、生年月日、住所)をご記入ください。

投票所入場券を持参しなかった場合や「入場券が小さくて記入しにくい」という方は、期日前投票所に備付けのA4判の宣誓書を利用することもできます。
A4判の宣誓書は、公示又は告示日の約1週間前までに、このページにも掲載する予定です。

2 受付で投票所入場券と宣誓書を渡す

期日前投票所の受付(名簿対照係)の担当職員に、投票所入場券と宣誓書をお渡しください。選挙人名簿と対照して、ご本人であることを確認します。

投票所入場券がなくてもかまいません。その場合は宣誓書だけで確認します。名簿対照に少しお時間をいただくことがありますので、ご了承ください。

宣誓書、入場券は一旦お返ししますので、投票用紙の交付を受ける際に係員にお渡しください。(期日前投票所の配置によっては、名簿対照時に入場券を回収する場合もあります。)

3 投票用紙の交付を受ける

衆議院議員総選挙では3種類(小選挙区、比例代表、最高裁判所裁判官国民審査)、参議院議員通常選挙では2種類(選挙区、比例代表)の投票用紙があります。順次お渡ししますので、係員の案内に従って投票してください。
その他の選挙では、投票用紙は1種類です。(補欠選挙など、同時に他の選挙が行われる場合を除く。)

投票用紙(2種類以上の投票がある場合は最後の投票用紙)をお渡しするときに、宣誓書と入場券を回収します。

4 記載台で投票用紙に記入する

記載台には、候補者の氏名、政党等の名称などを掲示しています。

備え付けの鉛筆で記入してください。
ご自身で持参した鉛筆を使うこともできます。(ボールペンやサインペンは推奨しません。)

ケガ、障害、高齢などにより自筆できない方は、投票所の係員が代理で記載しますので、お申し出ください。

5 投票箱に投函する

投票箱に、選挙の名称を記載しています。
2種類以上の投票を行うときは、該当する投票箱に投函してください。

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