大切な1票を無駄にしないためにも、ぜひご活用ください。
不在者投票は、選挙期日より前に指定の投票所以外で投票できる制度です。
選挙期間中に「市外に滞在している」「老人ホームや病院に入っている」などの方が、利用できる制度です。
玉野市選挙管理委員会に投票用紙を請求していただき、
最寄りの自治体の選挙管理委員会・入所中の老人ホーム・入院中の病院で投票するものです。
投票用紙を請求するための書類は、選挙が近づくとそれぞれの選挙のページに掲載します。
詳しくは以下をご覧いただき、ぜひご活用ください。
なお、選挙期間中、1日でも投票可能な日がある場合、
もっと手続きの簡単な「期日前投票」をする方法もあります。
このページ下部の「期日前投票制度」をクリックしていただき、
そちらも併せてご確認・ご活用ださい。
1号 | 仕事など | 仕事、学業、地域行事の役員、本人・親族の冠婚葬祭 |
2号 | レジャーなど | 用事・旅行・レジャーなどで市外・投票区外に外出・滞在 |
3号 | 病気など | 病気・出産・身体障害などで歩行が困難・入院・入院予定 |
4号 | 交通至難 | 交通至難の島などに居住・滞在(玉野市は該当しません。) |
5号 | 住所移転 | 住所移転のため、市外に居住 |
6号 | 天災・悪天候 | 天災・悪天候により、投票所への到達が困難 |
玉野市選挙管理委員会に投票用紙を請求する。
↓ ※
指定された住所に、投票に必要な書類一式が届く。
↓ ※
届いた書類一式を持って、最寄りの自治体の選挙管理委員会に行く。
↓
担当者の指示に従い、投票。
↓
投票した用紙が、投票した自治体から玉野市選挙管理委員会に郵送される。
↓
選挙期日に、玉野市選挙管理委員会が、指定の投票所に用紙を配達する。
↓
届けられた投票所の投票箱に投函される。
(注意)
・この一連の流れが、選挙期日の投票所が閉まる時間までに完了しないと
投票が無効になります。
※印の部分は郵送でのやりとりとなるため、直前に投票された場合、
間に合わない可能性があります。
貴重な1票を無駄にしないためにも、早めのお手続きをお願いします。
・老人ホームや病院などに入られている方は、少し手続きが異なります。
詳しくは施設の方や選挙管理委員会にお尋ねください。