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指定施設(病院・老人ホーム等)での不在者投票

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0034915 更新日:2023年6月19日更新

対象者

 玉野市の選挙人名簿に登録され、指定施設に入院又は入所中で、投票日に次のいずれかに該当する見込みの方は、指定施設で不在者投票をすることができます。

  • 玉野市の区域外の指定施設に入院又は入所中である。
  • 疾病、負傷、出産、身体障害等のため、指定施設に入院又は入所中で、歩行が困難である。

※ 選挙人名簿に登録されていても選挙権がない場合は投票できません。

不在者投票を行うことができる施設(指定施設)

 「指定施設」とは、都道府県選挙管理委員会が指定する病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設又は保護施設をいいます。

 岡山県選挙管理委員会が指定している施設は、こちらのページからご確認ください。<外部リンク>

不在者投票の手続

 指定施設での不在者投票を希望される方は、入院又は入所している指定施設へ申し出てください。

 玉野市選挙管理委員会から、請求のあった指定施設へ、投票用紙等を送付しますので、施設が指定した場所で投票用紙に記載し、指定の封筒に入れて施設へ提出していただきます。封入された投票用紙は、施設から玉野市選挙管理委員会へ送付され、選挙期日の当日に、所定の投票区の投票管理者の確認を受けた後に開封され、投票箱に投函されます。

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