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選挙権

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0025372 更新日:2019年4月1日更新

選挙権を得るには?

選挙人名簿

 選挙権を得るには「選挙人名簿」に登録されている必要があります。
 選挙人名簿は毎年3月・6月・9月・12月の4回作成します。
 加えて、選挙があるごとに、その告示日の前日にも作成します。
 選挙人名簿に登録されるには、年齢要件・住所要件の両方を満たしている必要があります。
 登録されるのは日本国民に限られます。

選挙人名簿に登録される条件(年齢要件)

 選挙人名簿が作成される日の時点で満18歳以上

選挙人名簿に登録される条件(住所要件)

 ・選挙人名簿が作成される日の時点で転入して3ヶ月が経過している
 ・転入してから継続して玉野市内に居住している

選挙人名簿から削除される場合

 選挙人名簿に登録されている人が以下に該当した場合、削除されます。
 ・死亡
 ・転出してから4ヶ月が経過

選挙権

 上記の選挙人名簿に登録された上で、それぞれの選挙ごとに選挙権の有無が判定されます。
 国政・県政・市政、それぞれの選挙により少しずつ要件が異なっていますのでご注意ください。
 主な違いは以下のとおりです。

 ・県政(県知事・県議会) 「県外」に転出すると選挙権を失います。
 ・市政(市長・市議会) 「市外」に転出すると選挙権を失います。

 このほか、禁錮以上の刑に処せられた場合等も選挙権を失います。

執行予定・執行中の選挙
選挙に関する情報

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