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大規模な土地取引には、届出が必要です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001363 更新日:2019年1月11日更新

大規模な土地取引には、届出が必要です。

国土利用計画法に基づく届出について

一定面積以上の大規模な土地取引には、県知事への届出が必要となります。
土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、契約を締結した日を含めて2週間以内に玉野市まで届け出る必要があります。
(注)国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令(令和7年国土交通省令第42号)が令和7年4月1日に公布され、同年7月1日から施行されました。これに伴い、届出人の国籍の記載が必要になるなど様式が一部変更されたほか、届出方法も変更されました。

届出が必要になる面積

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出に必要な書類

  1. 土地売買等届出書(郵送の場合:正副2部 電子メールの場合:1部)
  2. その他(添付書類は、土地売買等届出書の「添付書類一覧」シートを参照してください。​

土地売買等届出書 [Excelファイル/374KB]
土地売買等届出書 別紙 [Excelファイル/22KB]
土地売買等届出書(記載例) [Excelファイル/377KB]
委任状(参考様式) [Wordファイル/12KB]

届出方法

下記住所へ持参、郵送または電子メールで提出してください。

届出先

〒706-8510
岡山県玉野市宇野1-27-1
玉野市役所 政策企画課
seisaku@city.tamano.lg.jp

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