大規模な土地取引には、届出が必要です
大規模な土地取引には、届出が必要です。
国土利用計画法に基づく届出について
一定面積以上の大規模な土地取引には、県知事への届出が必要となります。
土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、契約を締結した日を含めて2週間以内に玉野市まで届け出る必要があります。
なお、届出書は総合政策課でも配布しています。
届出が必要になる面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
届出に必要な書類
- 土地売買届出書(正副2部)
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(2部)
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(2部)
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(2部)
- 土地の形状を明らかにした図面(2部)
- その他(必要に応じて委任状等)
届出先
〒706-8510
岡山県玉野市宇野1-27-1
玉野市役所 総合政策課