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大規模な土地取引には、届出が必要です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001363 更新日:2019年1月11日更新

大規模な土地取引には、届出が必要です。

国土利用計画法に基づく届出について

 一定面積以上の大規模な土地取引には、県知事への届出が必要となります。
 土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、契約を締結した日を含めて2週間以内に玉野市まで届け出る必要があります。
 なお、届出書は総合政策課でも配布しています。

届出が必要になる面積

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出に必要な書類

  1. 土地売買届出書(正副2部)
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(2部)
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(2部)
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(2部)
  5. 土地の形状を明らかにした図面(2部)
  6. その他(必要に応じて委任状等)

届出先

〒706-8510
岡山県玉野市宇野1-27-1
玉野市役所 総合政策課

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