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大規模な土地取引には、届出が必要です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001363 更新日:2019年1月11日更新

大規模な土地取引には、届出が必要です。

国土利用計画法に基づく届出について

一定面積以上の大規模な土地取引には、県知事への届出が必要となります。
土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、契約を締結した日を含めて2週間以内に玉野市まで届け出る必要があります。

(注)国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)の一部が改正され、令和8年4月1日に施行される予定です。これに伴い、大規模な土地の権利を取得した法人の代表者の国籍の記載が必要になるなど、届出様式に一部変更がありますので、令和8年4月1日以降の届出に当たっては、以下の「届出に必要な書類(令和8年4月1日以降に届け出る場合)」に添付している様式を使用してください。

届出が必要になる面積

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出に必要な書類(令和8年3月31日以前に届け出る場合)

  1. 土地売買等届出書(郵送の場合:正副2部 電子メールの場合:1部)
  2. その他(添付書類は、土地売買等届出書の「添付書類一覧」シートを参照してください。​

土地売買等届出書 
土地売買等届出書 別紙 
土地売買等届出書(記載例)
委任状(参考様式)

届出に必要な書類(令和8年4月1日以降に届け出る場合)

  1. 土地売買等届出書(郵送の場合:正副2部 電子メールの場合:1部)
  2. その他(添付書類は、土地売買等届出書の「添付書類一覧」シートを参照してください。​)

土地売買等届出書 
土地売買等届出書_別紙 
土地売買等届出書(記載例)
委任状(参考様式)

届出方法

下記住所へ持参、郵送または電子メールで提出してください。

届出先

〒706-8510
岡山県玉野市宇野1-27-1
玉野市役所 政策企画課
seisaku@city.tamano.lg.jp

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