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大規模な土地取引には、届出が必要です

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001363 更新日:2019年1月11日更新

大規模な土地取引には、届出が必要です。

 国土利用計画法に基づく届出について

 一定面積以上の大規模な土地取引には、県知事への届出が必要となります。
 土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、契約を締結した日を含めて2週間以内に玉野市まで届け出る必要があります。
(注)国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)の一部が改正され、令和7年7月1日に施行
   されます。施行後は、届出人の国籍の記載が必要になるなど様式が一部変更されるほか、届出方法
   も変更となります。

届出が必要になる面積

  1. 市街化区域 2,000平方メートル以上
  2. 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
  3. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

届出に必要な書類

令和7年6月30日までに届け出る場合

  1. 土地売買等届出書(正副2部)
  2. 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(2部)
  3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(2部)
  4. 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(2部)
  5. 土地の形状を明らかにした図面(2部)
  6. その他(必要に応じて委任状など)

 土地売買等届出書 [Excelファイル/76KB]
 土地売買等届出書記載例 [PDFファイル/174KB]
 委任状(参考様式) [Wordファイル/12KB]

令和7年7月1日以降に届け出る場合

  1. 土地売買等届出書(郵送の場合:正副2部 電子メールの場合:1部)
  2. その他(添付書類は、土地売買等届出書の「添付書類一覧」シートを参照してください。​

土地売買等届出書 [Excelファイル/334KB]
土地売買等届出書 別紙 [Excelファイル/21KB]
土地売買届出書(記載例) [Excelファイル/375KB]
委任状(参考様式) [Wordファイル/12KB]

(注)令和7年7月1日以降も旧様式を使用することはできますが、その場合は「その他参考となるべき
         事項」欄に譲受人の国籍を必ず記載してください。

届出方法

令和7年6月30日までに届け出る場合

  下記住所へ持参または郵送してください。

令和7年7月1日以降に届け出る場合

  下記住所へ持参、郵送または電子メールで提出してください。

届出先

  〒706-8510
  岡山県玉野市宇野1-27-1
  玉野市役所 政策企画課
  seisaku@city.tamano.lg.jp

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