大規模な土地取引には、届出が必要です
大規模な土地取引には、届出が必要です。
国土利用計画法に基づく届出について
一定面積以上の大規模な土地取引には、県知事への届出が必要となります。
土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、契約を締結した日を含めて2週間以内に玉野市まで届け出る必要があります。
(注)国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)の一部が改正され、令和7年7月1日に施行
されます。施行後は、届出人の国籍の記載が必要になるなど様式が一部変更されるほか、届出方法
も変更となります。
届出が必要になる面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 1を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
届出に必要な書類
令和7年6月30日までに届け出る場合
- 土地売買等届出書(正副2部)
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類(2部)
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(2部)
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(2部)
- 土地の形状を明らかにした図面(2部)
- その他(必要に応じて委任状など)
土地売買等届出書 [Excelファイル/76KB]
土地売買等届出書記載例 [PDFファイル/174KB]
委任状(参考様式) [Wordファイル/12KB]
令和7年7月1日以降に届け出る場合
- 土地売買等届出書(郵送の場合:正副2部 電子メールの場合:1部)
- その他(添付書類は、土地売買等届出書の「添付書類一覧」シートを参照してください。)
土地売買等届出書 [Excelファイル/334KB]
土地売買等届出書 別紙 [Excelファイル/21KB]
土地売買届出書(記載例) [Excelファイル/375KB]
委任状(参考様式) [Wordファイル/12KB]
(注)令和7年7月1日以降も旧様式を使用することはできますが、その場合は「その他参考となるべき
事項」欄に譲受人の国籍を必ず記載してください。
届出方法
令和7年6月30日までに届け出る場合
下記住所へ持参または郵送してください。
令和7年7月1日以降に届け出る場合
下記住所へ持参、郵送または電子メールで提出してください。
届出先
〒706-8510
岡山県玉野市宇野1-27-1
玉野市役所 政策企画課
seisaku@city.tamano.lg.jp