所有者不明土地についてのお知らせ
所有者不明土地の課題に対応する特別措置法
人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用のニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により「所有者不明土地」が全国的に増加し、その利用等に様々な課題が生じています。その課題に対応するため「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が制定され、令和元年6月1日に全面施行されました。
所有者不明土地とは
所有者不明土地法では、不動産登記簿等の公簿情報等により調査しても所有者が判明しない、また、判明しても連絡がつかない土地のことをいいます。
所有者不明土地法の概要
所有者不明土地法では、所有者不明土地の円滑な利用等を図るため、次の3つの仕組みが導入されました。
1 所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく、現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。
- 公共事業における収用手続の合理化、円滑化(所有権の取得)
- 地域福利増進事業の創設(利用権の設定)
2 所有者の探索を合理化する仕組み
所有者の探索において、原則として登記簿、住民票、戸籍など客観性の高い公的書類を調査することとするなど合理化を実施。
- 土地等権利者関連情報利用及び提供
- 長期相続登記等未了土地に係る不動産登記法の特例
3 所有者不明土地を管理する仕組み
- 財産管理制度に係る民法の特例
地域福利増進事業とは
所有者不明土地を地域のための事業(地域福利増進事業)に利用することができるようになりました。詳しくは国土交通省のホームページ<外部リンク>やパンフレットをご確認ください。
地域福利増進事業パンフレット [PDFファイル/2.8MB]
所有者不明土地法の一部改正
所有者不明土地法の一部を改正する法律が令和4年5月9日に交付されました。6か月以内に施行予定です。
主な改正内容は以下のとおりです。