離島における税制特例のご紹介
離島の税制特例
離島振興対策実施地域(石島地域)において、個人または法人が令和7年3月31日までに取得等した減価償却資産について、一定の要件を満たした場合に国税の割増償却や、県税及び市税の優遇措置を受けることができます。
対象地域
石島(離島振興対策実施地域)
国税の割増償却(所得税・法人税)
石島において業種・資本金規模に応じ、下記の取得価額の合計額以上の設備を構成する機械・装置、建物・附属設備及び構築物の減価償却資産を取得等により対象事業の用に供した場合
※詳細は、国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
対象業種
- 製造業
- 旅館業
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
適用条件
対象業種\資本金 |
個人または5,000万円以下の法人 | 5,000万円超~1億円以下の法人 | 1億円超の法人 |
---|---|---|---|
製造業 | 500万円以上 | 1,000万円以上 (新増設による取得等に限る) |
2,000万円以上 |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円以上 (新増設による取得等に限る) |
||
情報サービス業等 |
割増償却の償却限度額
機械・装置は、普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物は、普通償却限度額の48%
割増償却期間
5年間
国税の割増償却を受けるための手続き
国税の割増償却を適用するためには、申告時に玉野市が定める「離島の振興を促進するための玉野市における産業の振興に関する計画」に適合する設備投資であることの証明書を税務署に提出する必要がありますので、事前に市役所総合政策課に確認申請書を提出してください。なお、割増償却及び各種優遇措置は、市から証明書が発行された後に行ってください。
確認申請に必要な書類
法人の場合
- 登記事項証明書
又は、業種、資本金(出資金)及び事業を行っていることが確認できる書類 - 領収書
又はその他取得価額がわかる書類 - 一覧表(対象となる設備が複数の場合のみ。取得等をした設備、取得等をした日及び事業の用に供した日を記載したもの。)
個人の場合
- 個人事業の開業・廃業等届出書の控えの写し
又は事業を行っていることとその業種が分かる書類 - 領収書
又はその他取得価額等が分かる書類 - 一覧表(対象となる設備が複数の場合のみ。取得等をした設備、取得等をした日及び事業の用に供した日を記載したもの。)
県税の優遇措置(事業税、不動産取得税の課税免除)
青色申告書を提出する個人又は法人が、業種・資本金規模に応じて下記の取得価格以上の特別償却設備を新増設により取得等をした場合
※申請手続き等の詳細は、備前県民局税務部へご連絡ください。
対象業種
- 製造業
- 旅館業
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
- 畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人(事業税に限る)
適用条件
対象業種\資本金 |
個人または5,000万円以下の法人 | 5,000万円超~1億円以下の法人 | 1億円超の法人 |
---|---|---|---|
製造業 | 500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | ||
情報サービス業等 |
免除期間
事業税は、3年度分(個人の営む畜産業・水産業・薪炭製造業は5年度分)
不動産取得税は、取得年度分
市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)
青色申告書を提出する個人又は法人が、業種・資本金規模に応じて下記の取得価格以上の特別償却設備を新増設により取得等をした場合
対象業種
- 製造業
- 旅館業
- 農林水産物等販売業
- 情報サービス業等
適用条件
対象業種\資本金 |
個人または5,000万円以下の法人 | 5,000万円超~1億円以下の法人 | 1億円超の法人 |
---|---|---|---|
製造業 | 500万円以上 |
1,000万円以上 |
2,000万円以上 |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円以上 | ||
情報サービス業等 |
免除期間
3年度分
申請書類
様式第1号_離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除適用申請書 [Wordファイル/27KB]
様式第3号_事業変更届 [Wordファイル/14KB]
様式第4号_事業休止(廃止)届 [Wordファイル/11KB]
各種資料
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 [Wordファイル/21KB]
離島税制特例パンフレット [PDFファイル/2.12MB]
離島税制特例チラシ [PDFファイル/186KB]
関連リンク