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来庁者等の本人確認

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0036346 更新日:2024年3月1日更新

平成20年5月1日から、本人確認が法律化されました

 戸籍は、結婚・離婚したことや、親子の関係などが記載される大切なものです。このため、戸籍の証明書は、他人に不正に取得されないようにしなければなりません。
 また、他人が虚偽の届出をすることにより、戸籍等に真実でない記載がされることのないようにしなければなりません。

 そこで、次のようなルールが法律で定められました。

各種証明書の請求や戸籍・住民異動の届出などを行う場合、窓口に来られた方について本人確認が必要となります

  • マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの本人確認書類を必ずお持ちください。
  • 戸籍証明書を請求するときは、保険証などの顔写真が貼り付けられていない本人確認書類は、2点以上の提示が必要になりますのでご注意ください。
  • 戸籍証明書等、住民票の広域交付については、顔写真付きの身分証明書が必要です。
  • 戸籍の証明書等を郵便で請求する場合、本人確認書類の写しを必ず同封ください。
    なお、勤務先など、請求者の現住所以外の宛先へは返送できません。

戸籍の証明書・住民票の写しなどを請求できるのは、次の場合に限られます。

  • 戸籍の証明書の場合は、本人、配偶者または直系血族の方、住民票の写しの場合は、本人または本人と同一世帯の方(「本人等」といいます。)
  • 国または地方公共団体の機関
  • 権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由がある方

 ※ 代理人や使者の方が請求するときは、委任状が必要です。
 ※ 戸籍証明書等、住民票の広域交付は、代理人による請求はできません。

本人等以外の方については、正当な理由を明示してください。

 請求書に、請求事由を詳しく記入してください。委任状に、「代理人に委任する内容」として記載されたものは、「請求事由」にはなりません。

  • 自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために、戸籍や住民票の内容を確認する必要があること。
  • 国または地方公共団体の機関に提出する必要があること。

 ※ 正当な理由であることを証明する資料(契約書等)の提示が必要です。

関連リンク

法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました<外部リンク>

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