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個人による墓地設置のお知らせ

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001011 更新日:2019年4月1日更新

個人墓地を設置・管理する場合は、事前に許可が必要です

 個人墓地を自己所有地に設置する場合であっても、事前に許可が必要です。

 個人墓地の設置等の許可を受けることができるのは、自己・親族のために設置する小規模な墓地です。
 ※個人が他者に販売するために墓地を造成・設置することは認められていません。

 また、墓地の設置場所(周辺100mの範囲の人家の有無などの周辺状況)や、墓地の構造の基準に合致していなければ許可されません。
 許可なく墓地を設置することや、墓地として許可を受けていない場所に焼骨を埋蔵することは、罰則(懲役、罰金等)の対象となります。

 墓地設置等の許可の手続き、許可基準など詳しくはお問い合わせください。

関連リンク

岡山県環境企画課:墓地等の経営許可等<外部リンク>

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