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戸籍の届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001019 更新日:2024年3月1日更新

 戸籍の届出をするときには、下記にご注意ください。
 戸籍の届出にはさまざまなものがありますが、その中でも共通する事項についてご説明します。
 不明な点がございましたら、個別にご相談ください。
 なお、届出期間が法により定められているとき、その期間内に届出をされないときには過料に処せられることがあります。

戸籍の届出は、24時間受け付けています。

  • 業務時間内は、市民課窓口にお届けください。
  • 業務時間外は、市役所本庁東側「夜間・休日窓口」にお願いします。

来庁者の本人確認のため、窓口で運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど顔写真が付いている官公署発行の身分証明書の提示をお願いします。

  • 使者が代理で持参される場合も同様です。
  • 死亡届など、本人確認を必要としない届出もあります。
  • 申出等の状況によっては届出を受理できないことがありますので、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出をするときには、なるべく当事者本人がご来庁ください。

届出人の署名欄や証人欄は、必ずその本人が署名してください。

  • 署名は、本人の意思行為があったものとみなされる、非常に重要なものですので、安易に代筆等を行うと、文書偽造罪等により処罰されることがあります。
    病気など真にやむを得ない理由で署名ができないときは、市民課にご相談ください。

鉛筆や、消えやすいインクでの記入はしないでください。
また、修正液や修正テープ、砂消しゴム等を使わないでください。

   戸籍の届出は、出生や婚姻など、皆様の身分事項の記録のもととなる大変重要なものです。
   また、戸籍の記載がされた後、何十年ものあいだ保管されるものです。

   鉛筆や、消えるボールペンなど、消えやすいものでの記載は、絶対にしないでください。

原則として、届書中の日付や生年月日は、すべて和暦(明治、大正、昭和、平成、令和)で、また、死亡時刻などで時間を記入するときは、必ず12時間表記でご記入ください。

  • 記号(M・T・S・H・R)についても、使用しないでください。
  • 外国籍の方の生年月日については、西暦で記入してください。
  • 昼の12時は「午後0時」、夜の12時は「午前0時」で記入してください。

出生証明書などの医師の証明や、裁判所からの証明には、絶対に手を加えないでください。

  • 記載内容に誤りや記載漏れをみつけたときは、必ず届出前に、証明を発行した病院・裁判所等に訂正してもらってから届出をしてください。
  • 誤りがあるまま届出がされたときは、戸籍の訂正にあたり、届出人から家庭裁判所に対して訂正申立をしていただくことがあります。

届書は、戸籍に現在記載されている字体を、楷書で、丁寧にご記入ください。
なお、子の名については、現在、戸籍に記載できる文字(常用漢字、人名用漢字)以外は使用できません。

  • 子の名に使える文字については、下記関連リンクからご確認ください。
  • お子様の出生により作成される初めての公文書です。楷書で、丁寧にご記入下さい。
  • なお、戸籍記載にかかる審査については慎重に行っておりますが、記載すべき文字を特定させ、また将来的にも誤解が生じるおそれのないよう、以下のような場合については訂正等をお願いすることがあります。
    ※子の名については、「子の名に使える文字」として現在定められている字体で記入されていないとき(俗字、旧字体など)
    ※「凜」と「凛」のように、いずれも戸籍に記載できる文字であるが、どちらの字体か判断しづらいとき
    ※その他、文字のデザイン等(点・とめ・はね・はらいの位置や向きなど)において、「戸籍に記載できる文字」とは異なる字体や表記であると解釈されうるおそれがあるとき

当事者に外国籍の方がおられるときは、本国の大使館または領事館にあらかじめご相談ください。

  • 外国籍の方が当事者となるときは、原則として日本法と当事者の本国法双方の要件を同時に満たしている必要があります。
  • このため、本国法においてその届出の要件を満たしていることを証する各種書類(出生証明書や国籍証明書、独身証明書など。まとめて「要件具備証明書」といいます。)と、その日本語訳の添付が必要です。
  • 本国での要件や要件具備証明書の請求方法等については、本国の大使館または領事館等にご相談ください。
  • また、日本語訳はどなたが作成されてもかまいませんが、翻訳者を明らかにするため、訳文の末尾に署名をしてください。
  • なお、要件具備証明書については、必ず本国官憲の認証がある証明書原本を添付してください。(コピー不可)

戸籍届出によって、関連する様々な手続きが発生します。下記チェックリスト等を参考に、ご自分でよくご確認のうえ、もれなく手続きしてください。

戸籍届書を出される方へ[PDFファイル/121KB]

 戸籍届出は、あくまでも、当事者の身分事項を戸籍に記載するためのものです。
 このため、下記のような手続きが別途必要となることがあります。婚姻・離婚などにより氏名を変更されたときは、特にご注意ください。

  • 住民票に記載されている氏名や本籍などは、戸籍の記載内容にあわせて修正されますが、住所を異動する(転居など)には別途手続きが必要です。
    また、氏名の変更により、印鑑登録の再登録が必要なときがあります。
  • 免許証、マイナンバーカード、パスポート、保険証、年金手帳等の変更手続きが必要となることがあります。
    また、本籍の変更に伴い届出が必要となることがあります。詳細については、最寄りの警察署のほか、各担当窓口等にご確認ください。
  • 各種手当(児童手当など)を受給されている場合、変更手続きが必要となることがあります。詳細については、各支給担当窓口にご確認ください。
  • 外国籍の方は、本国や入国管理局への手続きが必要となることがあります。詳細は各大使館または領事館、最寄りの入国管理局窓口等にご相談ください。
  • 市役所関係以外にも各種手続きが必要となることがあります。ご自分でよくご確認のうえ、早めに手続きするようにしてください。
    (例)
    • 預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード
    • 銀行口座等の振込(給与等)、引き落とし(家主、保険会社等)
    • 生命保険等の加入者、受取人
    • 携帯電話、車検証、不動産登記
    • 勤務先の会社、就業中の学校
    • 各種免許状、資格証、許可証(看護師、調理師など) 等

 戸籍や住民票の修正には時間がかかりますので、あらかじめご承知おきください。

 玉野市では、戸籍及び住民票の記載など、戸籍届出に関する一連の作業が完了するまで、おおむね1週間程度かかります。
 また、他市区町村が関係する場合は、郵便事情や送付先市区町村の体制等により、さらに時間がかかることがあります。

 

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