外国人住民の制度が変わりました
平成24年(2012年)7月9日から、外国人登録制度が廃止され、新しい住民基本台帳制度・在留管理制度に移行しました。
主な変更点は以下のとおりです。
なお、来庁時・手続時には、必ず在留カード(または特別永住者証明書)をお持ちください。
1.外国人住民の方の証明書が変わりました。
- 日本人住民と同様に住民票が作成されます。
- 外国人と日本人で構成する世帯も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行可能となります。
2.住所変更手続きが変わりました。
- 玉野市と他市区町村との住所異動のときには、転出・転入両市区町村での手続きが必要になります。
- 玉野市から転出するときは、事前に玉野市で転出証明書を受け取り、新居住地へ移転してから14日以内に転入先の市区町村に届出を行ってください。
※外国人住民の方の住所変更の手続きは市民課の窓口で行います。
3.外国人登録証明書が、それぞれ以下に切り替わります。
- 特別永住者の方 → 「特別永住者証明書」へ
市民課窓口で申請を受け付けます。
詳しくは、市民課へお問い合わせください。 - それ以外の方 → 「在留カード」へ
出入国在留管理局での手続きとなります。
詳しくは、下記窓口へお問い合わせください。
- 外国人在留総合インフォメーションセンター:0570-013904
- 広島出入国在留管理局岡山出張所:086-234-3531
関連リンク
- 知っておきたい!!在留管理制度あれこれ<外部リンク>
- 出入国在留管理庁:特別永住者の制度が変わります!<外部リンク>
- 総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度<外部リンク>
- 出入国在留管理庁:インフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター<外部リンク>
- 広島出入国在留管理局<外部リンク>