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外国人住民の制度が変わりました

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0026797 更新日:2019年1月11日更新

 平成24年(2012年)7月9日から、外国人登録制度が廃止され、新しい住民基本台帳制度・在留管理制度に移行しました。

 主な変更点は以下のとおりです。
 なお、来庁時・手続時には、必ず在留カード(または特別永住者証明書)をお持ちください。

1.外国人住民の方の証明書が変わりました。

  • 日本人住民と同様に住民票が作成されます。
  • 外国人と日本人で構成する世帯も、世帯全員が記載された住民票の写しが発行可能となります。

2.住所変更手続きが変わりました。

  • 玉野市と他市区町村との住所異動のときには、転出・転入両市区町村での手続きが必要になります。
  • 玉野市から転出するときは、事前に玉野市で転出証明書を受け取り、新居住地へ移転してから14日以内に転入先の市区町村に届出を行ってください。

※外国人住民の方の住所変更の手続きは市民課の窓口で行います。

3.外国人登録証明書が、それぞれ以下に切り替わります。

  1. 特別永住者の方 → 「特別永住者証明書」へ
    市民課窓口で申請を受け付けます。
    詳しくは、市民課へお問い合わせください。
  2. それ以外の方 → 「在留カード」へ
    入国管理局での手続きとなります。
    詳しくは、下記窓口へお問い合わせください。
  • 外国人在留総合インフォメーションセンター:0570-013904
  • 広島入国管理局岡山出張所:086-234-3531

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