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住民票に「方書(かたがき)」が記載できます

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003989 更新日:2019年1月11日更新

方書の登録を希望する場合は、手続きが必要です。

 市から発送する各種通知などが適切に届くように、「アパート名」や「部屋番号」、「○○様方」などの方書が記載できるようになりました。
 方書記載を希望される方は、市民課で手続きしてください。

方書は、現在の住所地番を変更することなく、その末尾に記載します。

 原則として、申請されたとおりの表記で記載しますので、表記(正式な建物名・「棟番」「号室」の有無など)については、家屋管理者に問い合わせるなどして事前にご確認ください。
 なお、市営住宅・県営住宅など一部の建物については、事前確認済みの表記を優先することがあります。

例1

玉野市宇野○丁目○○番○○-○○○号

 ↓

玉野市宇野○丁目○○番○○-○○○号 県営住宅△△団地

例2

玉野市長尾○○○番地○○

 ↓

玉野市長尾○○○番地○○ □□アパート×××号室

必要書類等

  • 住民異動届(窓口でご記入ください)
  • 本人確認資料(免許証、保険証、たまの市民カード、在留カード等)
  • 印鑑(認印)

注意事項

  • 手続きは、世帯主または同一世帯員から届出をしてください。
    (代理人が手続するときは、委任状が必要です。)
  • 「たまの市民カード」、「在留カード(または特別永住者証明書)」をお持ちの方は、必ず市民課で手続きをしてください。
    (市民センターでの手続きはできません。)

 また、「たまの市民カード」をお持ちの方は、事前にお問い合わせください。

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