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玉野市斎場の待合室を使用する場合の注意点

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001546 更新日:2024年5月9日更新

 玉野市斎場の待合室は、本市の葬祭費無料制度の一環として、制度の対象者(※)に無料で貸出をしています。
 待合室の使用の際は、ほかの斎場使用者を含め、皆さまが快適に使用できるように、次のことにご注意ください。

注意点

  • 斎場待合室では、故人とのお別れ式(30人以下の通夜・お別れ式に限る。)であれば、行うことができます。
  • 斎場待合室の使用申請をする前に、使用人数が30人以下であることをご確認ください。待合室に入りきらないほどの来場者がある場合は、使用者から来場者にお引取りをお願いしていただきます。
  • 斎場は、葬儀会館ではありませんので、民間の葬儀場のようには使用できません。
  • 斎場使用者が、主体で執り行う通夜・お別れ式に限ります。民間事業者による受付・司会進行はできません。
  • 祭壇は、原則、使用者で飾付をしていただきます。(待合室に、飾付の見本写真を置いています。詳細は、宗教家等にご確認いただきながら、各々の宗教・宗派に応じる形に飾付してください。)なお、斎場待合室には、本市所有の祭壇以外の祭壇を設置できません。
  • 斎場職員は、通夜・お別れ式に係る司会、準備や物品の手配等のサポートはいたしません。
  • 大きな声や音を出すことがないよう、音量にご注意ください。待合室外の音が漏れないように、待合室のドアおよび自動ドアを閉めてください。
  • 会食は、待合室の中で行ってください。
  • 待合室の外に、台や花などを置かないでください。
  • ご遺体の状態から、待合室の使用をお断りしたにも関わらずご使用になり、次の使用に支障が生じるほどの臭いが付着したと市が判断した場合は、直ちに対処いただきます。

※制度の対象

  1. 死亡時に玉野市の住民基本台帳に記録されている人を火葬する場合
  2. 胎児の死亡時に玉野市の住民基本台帳に記録されている父又は母が、当該胎児を火葬する場合
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