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印鑑登録

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0036546 更新日:2023年9月27日更新

玉野市に住民登録されている人が登録できます。
ただし、15才未満の人は登録できません。

なお、登録できる印鑑は、一人一個です。
他の人がすでに登録している印鑑を登録することはできません。

印鑑登録証

印鑑登録証の画像

次のような印鑑は登録できません。

  • 住民票に記載されている氏名以外のものを組み合わせて表しているもの
    ※ 名については漢字、カタカナ、ひらがなに換えられているものを除きます。
    ※ 外国人の方は、個別にご相談ください。
  • 大きすぎるもの(25ミリ以上)や、小さすぎるもの(8ミリ以下)
  • ゴム印など印形の変化しやすいものや、印影の照合が困難なもの
  • その他、すでに他の人が登録しているものや、印鑑として適当でないもの

顔写真付きの公的な身分証明書が必要です。(マイナンバーカード・免許証・パスポート・在留カードなど)

  • 身分証明書は、有効期限内のもので、原本に限ります。
  • 顔写真付の公的な身分証明書をお持ちでない人は、保証人による登録、または回答書送付による手続きとなります。
    ※ 回答書による手続きのときは、即日登録はできません。

原則として、申請者本人が来庁のうえ、登録申請をしてください。

  • 代理人でも手続きはできますが、回答書による手続きとなります。
    ※ 申請者が署名し、登録する印鑑を押印した委任状が必要です。
    ※ 即日登録はできません。

回答書による手続きのときは、もう一度来庁していただきます。

 下記書類等を持って、2回目に来庁されたときに、登録作業を行います。

  • 登録される印鑑(最初にお持ちいただいたものと同じもの)
  • 回答書(申請者本人が署名し、登録される印鑑を押印したもの)
    ※ 代理人が持参されるときは、回答書中の委任状が必要です。
  • 本人(及び代理人)の本人確認書類

玉野市の住民でなくなったときは、印鑑登録は廃止されます。

  • 印鑑登録は、住民票の所在地でしかできません。
  • 市外に転出されたときは、必要に応じて、転入地の市区町村役場で再登録して下さい。
  • 玉野市に再度転入されたときは、以前に登録があった方でも、新たに登録が必要となります。

住民票に登録されている氏名が変更されたときは、印鑑登録が廃止されることがあります。

 戸籍届出(婚姻等)により氏(姓)または名が変わるとき、登録印鑑に変更箇所をを含むときは廃止されます。
 必要に応じて、新しい印鑑により再登録をしてください。

窓口に来られた人の本人確認を実施しています。来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証など)の提示をお願いします。

 代理申請のときは、登録印鑑を押印された委任状のほか、代理人の本人確認書類が必要です。
 ※ 回答書による手続きとなりますので、即日登録はできません。

利用料金

 登録1件につき300円

必要書類等(申請書は印刷してお使いください)

  • 印鑑登録申請書(証明・登録・廃止・引替交付) [PDFファイル/195KB]
  • 登録される印鑑
  • 顔写真付きの公的な身分証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
    • ※ お持ちでないときは、回答書での手続きとなります。
  • 代理の場合は、委任状及び代理人の印鑑
    • ※申請者本人の登録印鑑の押印が必要
    • ※回答書での手続きとなります。
  • 保証人登録の場合で、申請者本人と保証人の両名が来庁する場合
    • 保証人の印鑑登録証
    • 保証人の登録印鑑
    • ※保証人は、玉野市に在住の方(玉野市に住民票のある方)で、印鑑登録を受けている方に限ります

回答書を送付したときの、2回目来庁時

  • 申請時に持参していただいた、登録される印鑑
  • 回答書(申請者本人が署名し、登録される印鑑を押印したもの)
    ※代理人が持参されるときは、回答書中の委任状で、申請者に指定された方がお持ちください。
  • 申請者本人(及び代理人)の本人確認書類

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