戸籍全部・個人事項証明(戸籍謄抄本)等の交付
戸籍は、日本国民としての身分(国籍、婚姻関係、親子関係)などを公証する、唯一の書類です。
戸籍は、婚姻届などの戸籍届出のほか、パスポート申請、年金や相続などの手続きに必要となります。
附票は、車の廃車手続や、登記簿上の住所からの変遷を確認するために必要となることがあります。
なお、玉野市では、平成16年1月31日に戸籍のコンピュータ化(平成6年法務省令第51号附則第2条第1項)による改製を行いました。
コンピュータ改製前の附票については、そのすべてが保存年限を経過しているため、改製前の住所履歴にかかる証明を発行することはできません。
廃棄証明(「保存年限を経過したことにより証明できない」旨の証明)が必要なときは、別途ご相談ください。
用語等について
- 全部事項証明(謄本):その戸籍にいる人全員を証明するもの
- 個人事項証明(抄本):戸籍の中の特定の人を抜き出したもの
玉野市では、平成16年1月31日に戸籍のコンピュータ化による改製を行いました。
この改製に伴い、従来「戸籍謄本」と呼ばれていたものが「戸籍全部事項証明」へ、「戸籍抄本」と呼ばれていたものが「戸籍個人事項証明」へと、呼び方が変わりました。 - 除籍:死亡や転籍等により除かれた戸籍
- 改製原戸籍:制度の改正等により作り替えられる前の戸籍
- 附票:その戸籍が編製されたときから、除籍になるまでの住所履歴が記載されたもの
※住民票と同じく、法により保存年限が「除かれてから5年間」(令和元年6月20日以降は150年間)と定められているため、必要な住所の証明ができないときがあります。
請求時には、必要とする戸籍の「本籍」と「筆頭者」を明らかにしてください。
- 請求する戸籍を特定するには、本籍地及び筆頭者を明らかにしなければなりません。
本籍地と筆頭者が一致しないときは、戸籍証明書を交付することはできません。 - 本籍等が不明なときは、ご親族や住民票等でご確認のうえ請求ください。
窓口で本人確認ができたとしても、本籍等を口頭でお答えすることはいたしません。
原則として、戸籍に記載されている本人・配偶者・直系血族(父母、祖父母、子、孫)からの請求しかお受けできません。
- 「本人等請求」といいます。
- 父母の出生時の戸籍など、請求者との関係が玉野市の戸籍で確認できない場合は、これを証明できる戸籍の写しが必要です。
- 代理人が請求するときは、申請者本人からの委任状が必要です。
※結婚等により、戸籍が別となった兄弟についても、委任状が必要です。 - 郵便による請求もできますのでご利用ください。
請求時の注意事項
- 必要とされる記載内容や範囲等について、提出先によくご確認のうえ、詳細に記入してください。
(例)父 一郎の、出生から死亡まで連続した戸籍を1組 - 本人等請求以外のときは、請求書に、その戸籍を必要とする正当な理由を、詳しく、具体的に記入してください。
※債権保全等の理由による第三者からの請求では、疎明資料(債務債権関係が明らかになる契約書等の写しなど)の添付も必要です。
※委任状に記載された「代理人に委任する内容」は、戸籍等を請求する「正当な理由」には当たりません。 - 会社等からの請求には、担当者の本人確認書類(免許証および社員証)、並びに会社等の所在が確認できる資料(登記事項証明書、代表者事項証明書等)の添付も必要です。
※原本還付が必要であれば、原本還付が必要な旨を請求書に記載のうえ、原本及び「原本に相違ない」旨認証済みの謄本をご用意ください。
請求者の本人確認を実施しています。必ず本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)の写しを添付してください。
- 保険証など、顔写真のない本人確認書類の場合は、2点以上の提示が必要になりますのでご注意ください。
- 代理請求する場合には、委任状のほか、代理人の本人確認書類が必要です。
発行手数料
- 戸籍全部・個人事項証明(謄本・抄本):1通あたり450円
- 除籍全部・個人事項証明(謄本・抄本):1通あたり750円
- 戸籍附票、附票廃棄証明:1通あたり300円
※戸籍附票は除かれてから5年以上(令和元年6月20日以降は150年間)経過すると、証明をお出しできません。
必要書類等(申請書は印刷してお使いください)
- 住民票等請求書 [PDFファイル/232KB]
- 来庁者の本人確認書類 (マイナンバーカード・免許証・保険証など)
- 必要な戸籍と請求者との関係が本籍地で確認できないときは、これを証明できる戸籍謄本等の写し
- 本人等請求以外のときは、権限を証明する疎明資料 (登記事項証明書、契約書等)の写し
- 会社等からの請求のときは、担当者の本人確認書類(マイナンバーカードおよび免許証および社員証)、会社等の所在が確認できる資料(登記事項証明書、代表者事項証明書等)
※原本還付が必要なときは、原本および「原本と相違ない」旨認証済の謄本をご用意ください。 - 代理の場合は、委任状 (申請者本人が記入)
関連リンク
法務省:戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました<外部リンク>