印鑑登録の廃止
印鑑登録証や、登録した印鑑を紛失した場合は、必ず廃止届をしてください。
紛失した印鑑登録証が出てきた場合は、市役所へ返却してください。
番号を確認のうえ、廃棄いたします。
印鑑登録証や登録印鑑を紛失したときは、廃止の手続が必要です。
- 印鑑登録証の再発行はいたしません。現在の登録を廃止したうえで、再登録してください。
特に、盗難の恐れがあるときは、速やかに廃止届をしてください。 - 登録廃止後、紛失した印鑑登録証が見つかっても、再利用はできません。
登録を廃止するときは、印鑑登録証(青色のカードまたは黄色の手帳)及び登録印鑑をお持ちください。(登録証を紛失された場合を除く。)
- 印鑑を紛失されたときは、認印をお持ちください。
- 代理の人でも廃止届出ができますが、登録者本人からの委任状が必要です。(委任状は、申請書の裏面にあります。
以下の場合は、自動的に廃止となります。(廃止手続は必要ありません)
- 市外転出の届出をしたとき
- 登録者が亡くなられたとき
- 戸籍届出(婚姻、養子縁組等)により、登録されている印鑑と氏または名が変更となったとき
窓口に来られた人の本人確認を実施しています。必ず本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証など)の提示をお願いします。
代理のときは、申請者本人の委任状のほか、代理人の本人確認書類が必要です。
必要書類等(申請書は印刷してお使いください)
- 印鑑登録申請書(証明・登録・廃止・引替交付) [PDFファイル/195KB]
- 印鑑登録証
- 登録印鑑(印鑑紛失の場合は、認印)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)
- 代理の場合は委任状(登録者本人の署名及び登録印鑑の押印が必要)及び代理人の印鑑