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印鑑登録の廃止

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0036547 更新日:2023年9月27日更新

 印鑑登録証や、登録した印鑑を紛失した場合は、必ず廃止届をしてください。
 紛失した印鑑登録証が出てきた場合は、市役所へ返却してください。
 番号を確認のうえ、廃棄いたします。

印鑑登録証や登録印鑑を紛失したときは、廃止の手続が必要です。

  • 印鑑登録証の再発行はいたしません。現在の登録を廃止したうえで、再登録してください。
    特に、盗難の恐れがあるときは、速やかに廃止届をしてください。
  • 登録廃止後、紛失した印鑑登録証が見つかっても、再利用はできません。

登録を廃止するときは、印鑑登録証(青色のカードまたは黄色の手帳)及び登録印鑑をお持ちください。(登録証を紛失された場合を除く。)

  • 印鑑を紛失されたときは、認印をお持ちください。
  • 代理の人でも廃止届出ができますが、登録者本人からの委任状が必要です。(委任状は、申請書の裏面にあります。

以下の場合は、自動的に廃止となります。(廃止手続は必要ありません)

  • 市外転出の届出をしたとき
  • 登録者が亡くなられたとき
  • 戸籍届出(婚姻、養子縁組等)により、登録されている印鑑と氏または名が変更となったとき

窓口に来られた人の本人確認を実施しています。必ず本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・保険証など)の提示をお願いします。

 代理のときは、申請者本人の委任状のほか、代理人の本人確認書類が必要です。

必要書類等(申請書は印刷してお使いください)

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