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世帯変更届・世帯主の変更や世帯に変更があったとき

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0030259 更新日:2019年1月11日更新

変更のあった日から14日以内に届出してください。
世帯主を変更するときや、世帯を分離・合併するなど、世帯に変更が生じたときに届出をしてください。
変更をする「予定日」ではお届けできませんので、ご注意ください。

届出の種類

  • 世帯主変更届:世帯の構成員の中で、世帯主を変更するときに届出してください。
  • 世帯分離届:1つの世帯を、住所は変えずに2つに分けたいときに届出してください。
  • 世帯合併届:同じ住所にある2つの世帯を、1つにしたいときに届出してください。

届出人

  • 本人または世帯主
  • 代理人による届出の場合は、委任状をご用意ください。

窓口に来られた人の本人確認を実施しています。必ず本人確認書類(免許証・保険証など)の提示をお願いします。

外国人の方は、必ず在留カード(もしくは特別永住者証明書)をお持ちください。

その他留意事項

  • 世帯構成が変更されることにより、健康保険料等に影響が出ることがあります。
    詳細は、各担当課にご確認ください。
  • 正当な理由なく届出をしなかった場合は、過料に処せられることがあります。

必要書類等

関連リンク

総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について<外部リンク>

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