世帯変更届・世帯主の変更や世帯に変更があったとき
変更のあった日から14日以内に届出してください。
世帯主を変更するときや、世帯を分離・合併するなど、世帯に変更が生じたときに届出をしてください。
変更をする「予定日」ではお届けできませんので、ご注意ください。
届出の種類
- 世帯主変更届:世帯の構成員の中で、世帯主を変更するときに届出してください。
- 世帯分離届:1つの世帯を、住所は変えずに2つに分けたいときに届出してください。
- 世帯合併届:同じ住所にある2つの世帯を、1つにしたいときに届出してください。
届出人
- 本人または世帯主
- 代理人による届出の場合は、委任状をご用意ください。
窓口に来られた人の本人確認を実施しています。必ず本人確認書類(免許証・保険証など)の提示をお願いします。
外国人の方は、必ず在留カード(もしくは特別永住者証明書)をお持ちください。
その他留意事項
- 世帯構成が変更されることにより、健康保険料等に影響が出ることがあります。
詳細は、各担当課にご確認ください。 - 正当な理由なく届出をしなかった場合は、過料に処せられることがあります。
必要書類等
- 住民異動届 [PDFファイル/72KB] ← 住民異動届(記載例) [PDFファイル/293KB]
- 来庁者の本人確認書類(免許証、保険証など)
- 代理の場合は委任状
- 外国人の場合は在留カード(または特別永住者証明書)
関連リンク
総務省:外国人住民に係る住民基本台帳制度について<外部リンク>