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【マイナンバー制度】通知カード・マイナンバーカードとは

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001640 更新日:2021年11月1日更新

 平成27年11月末頃までに順次、マイナンバーをお知らせするために、住民票の住所地に「通知カード」簡易書留(転送不要)で送付される見込みです。
 また、マイナンバーが通知された後に市区町村に申請すると、平成28年1月以降、マイナンバーが記載された顔写真付きの「マイナンバーカード」が交付されます。

通知カード

通知カードの画像

  通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名・住所・生年月日・性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。

  通知カードは、マイナンバーの確認のためのみに利用することができる書類です。一般的な本人確認の手続きにおいて利用しないようお願いします。

 ※様式の出展:総務省ホームページ
総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|通知カード<外部リンク>

マイナンバーカード

マイナンバーカードの画像

 マイナンバーカードは、券面に氏名・住所・生年月日・性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。
 
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)<外部リンク>をはじめとした各種電子申請が行えます。
 すでにお持ちの住基カードは有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードとの重複所持はできません。

 マイナンバーはカードの裏面に記載されますが、法律で認められた場合を除き、マイナンバーカードの裏面をコピーすることなどは法律違反になります。
 なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されませんので、マイナンバーカード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。

 ※様式の出展:総務省ホームページ
総務省|マイナンバー制度とマイナンバーカード|マイナンバーカード<外部リンク>

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