住民基本台帳の閲覧状況
住民基本台帳を閲覧した者の氏名や利用目的等を公表します
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳を閲覧した者の氏名や利用目的等を公表します。
公表する内容
- 申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者又は管理人の氏名)
- 利用目的の概要(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)
- その他総務省令で定める事項(閲覧の年月日、閲覧に係る住民の範囲)